セミナー詳細

セミナー名 オンラインセミナー(オンライン専用)

労働条件の不利益変更をめぐる実務と
法的留意点
開催日時 2026年3月11日(水)10:00〜15:00
講師 弁護士法人 あお空法律事務所
代表弁護士
中根 浩二 氏
会員参加料(税込) 36,300円
一般参加料(税込) 41,800円
ねらい 労働条件の変更を進める際の実務と法律上注意すべき点について、事例・判例をもとに解説致します
プログラム内容 1 労働条件の変更が必要になる場面
 (1)社会情勢の変化
 (2)経営状況の変化
 (3)合併、分割等組織変更

2 労働条件変更の方法
 (1) あらたな労働協約の締結
 (2) 就業規則の変更
      ア 労働者代表者制(選出方法、選出理由、授権の内容)
      イ 手続き
 (3) 個別同意
 (4) 契約の再締結(変更解約告知)

3 賃金、退職金の減額
 (1)生理休暇手当の減額を内容とする就業規則の変更について、有効性が認められた事例
    〜最判昭和60年7月16日
 (2)タクシー会社の歩合給減額を内容とする就業規則の変更について、有効性が認められた事例
    〜最判平成4年7月13日
 (3)若年者の採用強化のため高年齢者の給与を減額する場合
 (4)経営危機の場合における賃金・退職金減額の可否
 (5)退職金制度を廃止する場合

4 賃金、退職金以外の労働条件
 (1)労働時間、休憩、休日
     ア 所定時間内労働の増加
     イ 法定を上回る休暇制度の廃止
 (2)服務規律、懲戒規定等
     ア 懲戒解雇事由の追加
 (3)秘密保持、競業避止義務
 (4)休職
 (5)退職(定年の変更)

5 同一賃金・同一労働をめぐる動静
 (1)職務の内容、業務に伴う責任の程度、その他の事情
 (2)各種手当(無事故手当、就職手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当等)

6 企業再編を巡る労働条件の変更等
 (1)合併も会社分割も労働条件は基本的に併存する
 (2)労働条件を統一させる方法と留意点
     ア 退職金の制度変更において、退職金規程変更の有効性が認められた事例
       〜最判昭和63年2月16日
     イ 退職金が不支給となる場合がある就業規則の変更については
       労働者の自由な意思に基づいて、同変更を受入れたと認めるに足りる合理的な理由が
       客観的に存在する必要であるとした事例
       〜最判平成28年2月19日

講師プロフィール 平成9年 司法試験合格
平成10年 名古屋大学法学部法律学科卒業 最高裁判所司法修習生(52期)
平成12年 司法修習終了 弁護士登録(愛知県弁護士会) 楠田法律事務所勤務
平成17年 あお空法律事務所開所(所長)
令和3年度 愛知県弁護士会副会長(職員人事担当)
労働問題、企業法務をはじめ、愛知県を中心に活躍中。労働法関連セミナーの実績多数
対象 ●人事関連部門の方
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