セミナー名 |
オンラインセミナー(オンライン専用) 労働条件の不利益変更をめぐる実務と 法的留意点 |
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開催日時 | 2026年3月11日(水)10:00〜15:00 |
講師 | 弁護士法人 あお空法律事務所 代表弁護士 中根 浩二 氏 |
会員参加料(税込) | 36,300円 |
一般参加料(税込) | 41,800円 |
ねらい | 労働条件の変更を進める際の実務と法律上注意すべき点について、事例・判例をもとに解説致します |
プログラム内容 | 1 労働条件の変更が必要になる場面 (1)社会情勢の変化 (2)経営状況の変化 (3)合併、分割等組織変更 2 労働条件変更の方法 (1) あらたな労働協約の締結 (2) 就業規則の変更 ア 労働者代表者制(選出方法、選出理由、授権の内容) イ 手続き (3) 個別同意 (4) 契約の再締結(変更解約告知) 3 賃金、退職金の減額 (1)生理休暇手当の減額を内容とする就業規則の変更について、有効性が認められた事例 〜最判昭和60年7月16日 (2)タクシー会社の歩合給減額を内容とする就業規則の変更について、有効性が認められた事例 〜最判平成4年7月13日 (3)若年者の採用強化のため高年齢者の給与を減額する場合 (4)経営危機の場合における賃金・退職金減額の可否 (5)退職金制度を廃止する場合 4 賃金、退職金以外の労働条件 (1)労働時間、休憩、休日 ア 所定時間内労働の増加 イ 法定を上回る休暇制度の廃止 (2)服務規律、懲戒規定等 ア 懲戒解雇事由の追加 (3)秘密保持、競業避止義務 (4)休職 (5)退職(定年の変更) 5 同一賃金・同一労働をめぐる動静 (1)職務の内容、業務に伴う責任の程度、その他の事情 (2)各種手当(無事故手当、就職手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当等) 6 企業再編を巡る労働条件の変更等 (1)合併も会社分割も労働条件は基本的に併存する (2)労働条件を統一させる方法と留意点 ア 退職金の制度変更において、退職金規程変更の有効性が認められた事例 〜最判昭和63年2月16日 イ 退職金が不支給となる場合がある就業規則の変更については 労働者の自由な意思に基づいて、同変更を受入れたと認めるに足りる合理的な理由が 客観的に存在する必要であるとした事例 〜最判平成28年2月19日 |
講師プロフィール | 平成9年 司法試験合格 平成10年 名古屋大学法学部法律学科卒業 最高裁判所司法修習生(52期) 平成12年 司法修習終了 弁護士登録(愛知県弁護士会) 楠田法律事務所勤務 平成17年 あお空法律事務所開所(所長) 令和3年度 愛知県弁護士会副会長(職員人事担当) 労働問題、企業法務をはじめ、愛知県を中心に活躍中。労働法関連セミナーの実績多数 |
対象 | ●人事関連部門の方 |
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会場 | 任意 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |