| セミナー名 | 懲戒処分をめぐる法的留意点とトラブル防止策 |
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| 開催日時 | 2025年12月10日(水)10:00〜16:00 |
| 講師 | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 |
| 会員参加料(税込) | 33,000円 |
| 一般参加料(税込) | 38,500円 |
| ねらい | 〜適法に進めるために知っておきたい法律知識と実務ポイント〜 数ある労使間トラブルのなかでも、懲戒処分は大変難しい問題です。懲戒処分をめぐっては、事実関係の調査や適正な手続きを慎重に進めなければ、訴訟にまで発展する場合があり、企業のイメージダウンや損失につながります。特に、懲戒解雇の場合は法的なハードルが高く、処分等が無効となるケースもあることから、事前に十分な準備が必要です。 本セミナーでは、懲戒処分におけるトラブルを引き起こさないために、理解しておくべき法律知識と実務対応上の留意点について解説いたします。実際の判例を踏まえながら、懲戒事由とその処分の妥当性等についても解説いたします。 |
| プログラム内容 | 1.懲戒処分総論 (1)懲戒処分とは(その意義について) (2)懲戒権の根拠について −関西電力事件(最一小判昭58.9.8)/フジ興産事件(最二小判平15.10.10)等 (3)懲戒権の限界について 2.懲戒の手段 (1)けん責・戒告について (2)減給について (3)降格について −倉田学園事件(高松高判平9.12.19)/アメリカン・スクール事件(東京地判平13.8.31)等 (4)出勤停止について −パワーテクノロジー事件(東京地判平15.7.15)/七葉会事件(横浜地判平10.11.17)等 (5)懲戒解雇について −日成産業事件(札幌地判令2.5.26)等 (6)諭旨解雇について −東京メトロ〔解雇・仮処分〕事件(東京地判平26.8.12)等 3.懲戒の事由 (1)経歴詐称の場合 −炭研精工事件(最一小判平3.9.19)等 (2)職務懈怠の場合(精神疾患疑いの場合はどうか) −日本ヒューレット・パッカード事件(最二小判平24.4.27)等 (3)業務命令違背の場合 (4)業務妨害の場合 −ダイハツ工業事件(最二小判昭58.9.16)等 (5)職場規律違反の場合 −PwCあらた有限責任監査法人事件(東京高判令3.7.14)等 (6)従業員たる地位・身分による規律違反の場合 −小田急電鉄事件(東京高判平15.12.11)等 4.懲戒処分の有効要件について (1)懲戒処分の根拠規定について (2)懲戒事由該当性の評価について −山口観光事件(最一小判平8.9.26)等 (3)懲戒処分の相当性について −ネスレ日本事件(最二小判平18.10.6)等 5.ハラスメントと懲戒 (1)セクシャルハラスメントと懲戒について −L館事件(最一小判平27.2.26)等 (2)パワーハラスメントと懲戒について (3)LGBTに関するハラスメントと懲戒について 6.内部告発者の保護と懲戒処分について (1)公益通報者保護法の概要について (2)内部告発に対する不利益取扱としての懲戒について −トナミ運輸事件(富山地裁平17.2.23)等 7.懲戒解雇と退職金について −京都市交通局事件(最一小判令7.4.17)等 8.懲戒処分と不法行為について 9.役員に対する懲戒について |
| 講師プロフィール | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 平成4年同志社大学法学部卒業、同年司法試験合格。平成7年弁護士登録(大阪弁護士会)、中之島中央法律事務所入所。令和5年度大阪弁護士会副会長。 現在、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、経営法曹会議幹事で、平成17年から平成20年まで大阪弁護士会司法改革推進大阪本部労働事件部会の部会長を、平成20年から平成22年まで大阪弁護士会労働問題特別委員会副委員長を務める。また、平成18年から平成22年3月まで立命館大学大学院経営管理研究科准教授。平成20年から平成22年3月まで関西学院大学ロースクールにて労働法演習を担当。平成23年5月から令和5年3月まで日本CSR普及協会近畿支部雇用・労働研究会座長を務める。 弁護士登録以来、企業法務を中心に、中でも人事・労務問題と会社法にかかわる問題を数多く手掛けている。 |
| 会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
| 会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
| 会場電話番号 | 06-6443-6962 |
| 会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
| 問合せ先 | 企画研修G |
| 担当者 | 佐々木 |
| ksosaka@noma.or.jp | |
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