セミナー名 |
【行政管理講座】
徴収事務を実務的にマスターするシリーズ8 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説 |
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開催日時 | 令和7年11月4日(月)13:00〜17:00 令和7年11月5日(火) 9:30〜16:30 |
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講師 | 税理士 小山紀久朗氏 | ||||||||||||||||||||
会員参加料(税込) | 36,300円 | ||||||||||||||||||||
一般参加料(税込) | 39,600円 | ||||||||||||||||||||
ねらい |
※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。
オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 徴収事務に関わる職員が、円滑かつ的確な徴収事務を進めていくためには、十分な知識と熱意が 必要となります。 「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」は、全10回にわたって開催するもので、すべて受講していただくことにより、滞納処分全般に精通する徴収職員を育成することを目的に企画したものです。 もちろん単体での受講も可能です。講師は、税務大学校、自治大学校、東京税務協会、日本年金機構等で多年にわたり徴収事務の講座をされてきた税理士の小山紀久朗氏が全回指導いたします。 今回のシリーズ8は、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説」ですが、民事執行法において財産開示手続がより利用しやすくなり強制執行の増加が予想され、また債権執行に関する取立権の期限が延長されたため、重ねてする滞納処分の差押えをする機会が増えることなどから、この法律の適用場面が多くなると思われます。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ |
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プログラム内容 | 滞納者の財産について、滞納処分と強制執行等が競合することも少なくありません。このような場合、どちらが換価(取立)権を行使すべきかが問題となりますが、それらの調整手続を定めたのが「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(略称「滞調法」)」です。ところが、この法律は準用規定だらけで、とても難解です。 そこで、主として図を示すことによって調整手続について説明した上、それぞれの場面でどのような書式を使って強制執行機関との間でやりとりをするのか解説するとともに、いくつかの難解な事例についてと、実務上の問題点についても説明します。 1.滞納処分と強制執行等との調整 ⑴調整の必要性 ⑵滞調法の制定、大幅改正、残された課題 ⑶滞調法を補完する規定 2.両者が競合した場合の具体的な調整手続 ⑴不動産について ⑵債権について ⑶動産について 3.実務上の問題点 ※最新の動向・情報を織り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます。 「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」令和7年度開催案内
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講師プロフィール | 小山 紀久朗氏 平成7年 東京国税局徴収部訟務官室長 平成8年 船橋税務署長 平成9年 王子税務署長 平成10年 税理士登録 平成11年〜17年 株式会社整理回収機構執行役員相談室長 平成19年〜平成22年 内閣府 官民競争入札監理委員会専門委員 平成27年4月〜 八千代市固定資産評価審査委員会委員 現在、税理士として幅広く活躍中。 |
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対象 | 地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々 | ||||||||||||||||||||
備考 |
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連絡事項 | [請求書] ・請求書は、講座実施日の約1カ月前から順次郵送でお送りいたします。 ・お振込み期限は、講座実施日の翌月末までとなっております。 ・請求書の発行日は、「請求書作成日」としております。※日付空白は出来かねます。 ・請求先、発行日等のご指定があれば「連絡事項」欄にご記入ください。 [会員] ・「日本経営協会会員」への入会状況については会員検索ページからご確認ください。 ・よくある質問は こちらをご覧ください。 |
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会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル13 階 |
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会場地図 | 会場地図はこちらをクリック | ||||||||||||||||||||
会場電話番号 | 03-6632-7139 | ||||||||||||||||||||
問合せ先 | 企画研修グループ | ||||||||||||||||||||
担当者 | 飯田 | ||||||||||||||||||||
tks-mousikomi@noma.or.jp | |||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-6632-7139 | ||||||||||||||||||||
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |