セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の基礎講座【会場受講】
開催日時 令和8年2月17日(火)13:00〜17:00
令和8年2月18日(水) 9:30〜16:00
講師 大阪市財政局 税務部収税課
収納対策特別チーム 担当係長 前川 洋一 氏
(元 大阪市財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長)
会員参加料(税込) 36,300円
一般参加料(税込) 39,600円
ねらい
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 滞納者の財産に対して滞納処分と強制執行等が競合する場合、その調整手続きを定めているものが「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)」ですが、この法律は準用規定が多く、実務上判断の難しい点が少なくありません。
 本講座では、まず「滞調法」の概要をご理解いただいたうえで、担当者が実務を進めるにあたって押さえておきたいポイントを解説いたします。地方税の徴収で関わることの多い「不動産」「債権」「給与」の各ケースでの対応について、講師の実務経験を踏まえた具体的な事例とともにわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 1.滞調法とは

2.強制執行等の概要
(1) 不動産に対する強制執行の概要
(2) 債権に対する強制執行の概要(債権執行の特色と流れ)

3.不動産差押えの競合(滞納処分が先行する場合)
(1) 強制競売開始の通知
(2) 強制競売の手続きの制限
(3) 滞納処分による差押えの解除の通知
(4) 強制競売の申立ての取下げ等の通知
(5) 強制競売に係る差押登記の職権抹消
(6) 残余金の処理
(7) 強制執行続行の決定
(8) 担保不動産競売事件の場合
(9) 仮差押えとの競合

4.不動産差押えの競合(強制執行等が先行する場合)
(1) 滞納処分の通知等
(2) 滞納処分による差押えの解除の通知
(3) 公売手続きの制限
(4) 強制競売の申立ての取下げ等の通知
(5) 滞納処分による差押登記・参加差押登記の職権抹消
(6) 強制執行続行承認の決定
(7) 担保不動産競売事件の場合
(8) 仮差押えとの競合

5.債権差押えの競合(滞納処分が先行する場合)
(1) 差押えの通知
(2) 強制執行による差押えの効力の拡張
(3) 取立て等の制限
(4) 権利供託
(5) 取立てと残余金の処理
(6) 滞納処分による差押えの解除(供託前)
(7) 滞納処分による差押えの解除(供託後)
(8) 配当等の実施
(9) 差押命令等の取下げ等の通知
(10) 強制執行続行決定

6.債権差押えの競合(強制執行が先行する場合)
(1) 執行裁判所等への通知
(2) 強制執行による差押えの効力の拡張
(3) 義務供託
(4) 取立て等の制限
(5) 配当等の実施
(6) みなし交付要求
(7) 滞納処分による差押えの解除(供託前)
(8) 滞納処分による差押えの解除(供託後)
(9) 債権執行の申立ての取下げ等の通知
(10) 滞納処分続行承認

7.給与差押えの競合
(1) 差押禁止額の取扱い
(2) 滞納処分が先行する場合
(3) 強制執行等が先行する場合
(4) 給与差押え競合の注意点
講師プロフィール 大阪市財政局 税務部収税課
収納対策特別チーム 担当係長 前川 洋一 氏
(元 大阪市財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長)

 1992年大阪市生野区役所税務課で滞納整理業務を開始。2003年財政局収納対策特別チームで高額難件事案を担当。2006年財政局税務部で区役所・市税事務所に対し指導業務を担当。2012年京橋市税事務所収納対策担当課長代理。2015年大阪府へ派遣され「大阪府域地方税徴収機構」の初代総括リーダー。2019年財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長。2023年定年退職し、再任用にて現職。
 これまで新潟県・愛媛県・富山県・滋賀県などで市町村職員向けの研修講師を務めたほか、2018年より全国市町村国際文化研修所で「市町村税徴収事務」「滞納整理の実践と徴収マネジメント」研修の講師を行っている。
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会場 関西本部
大阪市西区靭本町1−8−4 大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 佐々木
E-Mail ksosaka@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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