セミナー名 |
行政管理オンライン講座(オンライン専用) 公営住宅の遺品整理をめぐる実務と諸問題 |
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開催日時 | 2024年8月29日(木)10:00〜16:00 |
講師 | 大阪経済法科大学 法学部 教授 藤島 光雄 氏 |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい | 公営住宅の遺品整理をめぐる実務と諸問題について、近年の国の方針や判例を踏まえ、 具体的手法や新しい考え方等をオンライン専用形式で解説いたします |
プログラム内容 | T 国土交通省の対応方針案について 1 自治体が家財道具等の移動を行っている場合の根拠 2 「条例又は規則に根拠規定を設け家財道具等を移動している」の実態 3 自治体の内規等に基づく撤去について 4 対応方針案で残された家財道具を撤去できるか 5 国対応方針では取扱方法を決めることができない U 身寄りのない単身入居者が死亡後に残した家財道具等の処分について 1 A市における事例(裁判上の和解) 2 相続財産管理人の選任についての考察 3 相続人の調査方法等について 4 自治体自らが家財道具等を撤去する場合の実務上の課題 5 A市における死因贈与契約を利用した施策の紹介 6 死因贈与契約に伴う想定されるトラブルについて 7 A市営住宅における死因贈与契約に基づく事務の現在 8 根本的な解決のためには公営住宅法等の改正が必要 V いわゆる追い出し条項が有効とされた判決の検証 1 事案の概要 2 大阪地判令和元年6月21 日判タ1475号156頁 3 大阪高判令和3年3月5日判時2514号17頁 4 最高裁令和4年12月12日判時2558号16頁 W 単身高齢者が入居を断られないというモデル契約条項について 1 モデル契約条項 2 モデル契約条項の確認 3 終身建物賃貸借標準契約書との関係 4 自治体との連携 X 入居者が失踪した場合について 1 訴訟による解決 2 その他の解決手法 3 現状では入居者が失踪した場合には法改正により根拠規定を設ける必要がある Y 自治体の条例を根拠にどこまで対応できるのか 1 単身入居者が死亡した後に残された家財道具等の撤去について 2 入居者が失踪した後に残された家財道具等の撤去について 3 民法改正に伴う保証人の廃止と公営住宅管理条例の改正について Z 福祉課所管の法律を活用した施策の提案 1 ゴミ屋敷のゴミを撤去できるという福祉課所管の法律の確認 2 行旅死亡人法を活用したゴミ屋敷のゴミの撤去 3 今後の運用の課題 4 墓埋法及び生活保護法を活用したゴミ屋敷のゴミの撤去 |
講師プロフィール | ※PDFファイルをご参照ください |
対象 | ●地方自治体職員 |
備考 | 【お申込みの流れ】 @このWEBサイトよりお申込みください。折り返し請求書をご連絡担当者様へお送りします。 (領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます) A開催日の3営業日前までを目途に、「受講用URL」と「テキストデータ」を、 登録いただいたメールアドレスへ送信します。(テキストは製本版の郵送となる場合もございます) テキストデータは印刷してご利用ください。 BZoomの視聴環境をご用意いただき、開始時刻となりましたら受講用URLより入場ください |
【必要備品・受講環境・キャンセルの取り扱いについて】 @必要備品は、パソコン もしくは タブレットのみです。(Zoomアカウント不要) タブレットをご利用の方は、事前にZoomアプリのインストールをお願いします。 A受講者はカメラ・マイク不要(任意)です。 BZoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testで、接続テストをお願いします。 ※受講環境にご不安がある場合は、お問い合わせください。 ■表記参加料は1名分です。1名分でのお申込みに対して複数名での視聴は固くお断りいたします。 録音・録画・資料複製につきましても、著作権保護の観点からお断りいたします。 ■キャンセルされる場合は必ずご連絡ください。 開講日の5営業日前からのキャンセル、またはURL発送後やテキスト到着後のキャンセルについては 参加料の100%を申し受けます。 ■当日受講用URLに入場されなかった場合、及び貴庁の通信不具合等による 視聴遅滞・中断の場合も、返金できかねます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。 |
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会場 | 任意 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |