セミナー名 |
【行政管理講座】
新任担当者必須!固定資産税(償却資産)の基礎実務 〜減価償却制度の習得と償却資産の調査実務の基本〜 |
---|---|
開催日時 | 令和5年5月23日(火)13:00〜17:00 令和5年5月24日(水) 9:30〜16:30 |
講師 | 税理士 小川 正己 氏 |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい |
※こちらは「オンライン中継」用のお申込みページです。
会場参加をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 「公平・中立」であるべき租税制度における償却資産把握の体制が市町村によって異なっており、課税の公平性を懸念する声もあります。また、不申告者への適法な対応がなされていないことがあるのではないかとの疑念も持たれかねません。 そこで本講座は、担当者の皆様に法人税・所得税の減価償却制度を理解していただき、固定資産税(償却資産の仕組み)の評価と課税を適正かつ公正に行うため、課税客体とは何かについて学びます。また、実地調査のポイントとなる簿記会計の基礎知識、償却資産の「把握・補足」、課税漏れ等、実務に即しながらわかりやすく解説いたします。 【講座のねらい】 ●減価償却とは ●税務会計上の減価償却資産と償却資産の取扱いの相違について ●課税客体(償却資産と家屋・土地)の区分について ●固定資産税(償却資産)の実地調査 ●不申告者への対応について ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | T 初めて学ぶ減価償却制度 第1 減価償却の基本となる決まり 1 減価償却とは 2 減価償却に関する税務上のルール 3 減価償却資産の範囲 第2 取得価額 1 取得価額に含まれるもの 2 取得価額に含めなくてもよい付随費用 3 取得価額により異なる取り扱い (1)取得価額10万円未満の資産 (2)取得価額20万円未満の資産 (3)取得価額30万円未満の資産 第3 損金経理 1 損金経理の要件 (1)損金経理 (2)別表の添付 2 会計上・税務上 (1)任意償却 (2)強制償却 第4 減価償却 1 償却方法 (1)定額法・定率法 (2)償却限度額 (3)減価償却費を実際に計算する 2 事業年度の途中で取得した資産の減価償却 (1)月割計算 (2)事業年度が1年でない償却限度額 3 法定耐用年数 (1)法定耐用年数の決め方 (2)中古資産の耐用年数 4 会計上と税務上の帳票処理 (1)償却超過額が生じた場合の処理 (2)償却不足額が生じた場合の処理 5 減価償却費の勘定科目 製造原価・売上原価・販売費及び一般管理費 第5 資本的支出と修繕費 1 資本的支出と修繕費の区分 (1)資本的支出の例示 (2)修繕費の例示 2 資本的支出と修繕費の形式的基準 U 固定資産税(償却資産)の概要 第1 固定資産税としての償却資産 1 事業とは 2 事業用資産 3 固定資産税における償却資産 第2 税務会計上の減価償却資産の取扱いの相違点 1 法人税法等における減価償却資産との違い 2 固定資産税(償却資産)における無形減価償却資産の除外 3 固定資産税(償却資産)における繰延資産の除外 4 固定資産税の課税客体となるべき償却資産として取り扱わない資産 5 法人税、所得税を課されないものが所有する資産 第3 課税客体 1 家屋と償却資産の区分 (1)家屋の外気分断性 (2)家屋の定着性 (3)家屋の用途性 2 土地と償却資産の区分 第4 固定資産税(償却資産)の評価と調査 1 評価の基本と三要素 (1)前年中に取得された償却資産の評価 (2)前年前に取得された償却資産の評価 (3)前年前に取得された償却資産で新たに課税されることとなるものの評価 (4)前年中減少資産の評価 2 評価の三要素 (1)取得時期 (2)取得価額 (3)耐用年数 3 評価額の最低限度額 (1)一般の償却資産 (2)取替資産 第5 実地調査の概要 1 企業・個人事業者の経理担当者への申告指導と固定資産税(償却資産)実地調査の周知 (1)納税義務者への周知 (2)調査の根拠 (3)5年間の遡り課税 (4)経理担当者への申告指導 (5)少額減価償却資産の処理事項 (6)家屋に係る附属設備の注意点 (7)市町村からの新築家屋の照会等 (8)申告指導時の償却資産申告のチェック項目 (9)申告時期への早期の対応 2 実地調査計画 (1)実地調査計画の必要性 (2)実地調査の策定 (3)実地調査の時期 3 調査対象者の選定 (1)実地調査対象者の選定方法 (2)調査対象者の決定 第6 市町村の調査の実行 1 未申告事業者の把握調査 2 申告内容確認調査 3 実地調査の実施 (1)担当者としての責任と自覚 (2)調査の流れ (3)帳簿調査に入る前に準備するもの 4 帳簿調査の実施 (1)調査時において必要な書類、帳簿等の依頼 (2)実地調査の対象となる帳簿 (3)帳簿調査の実施 5 帳簿調査に必要な簿記 (1)貸借対照表の仕組み (2)損益計算書の仕組み 第7 不申告者への対応 1 申告なしの課税(賦課決定) (1)課税ができる条件 (2)推計課税について 2 注意事項及び確認事項 3 事後処理 (1)調査後の課税事務予定の連絡 (2)申告指導 4 調査後の進行管理 (1)調査結果の取りまとめ (2)関係書類の保存 (3)未調査分の処理 (4)各自治体作成の「申告書作成のマニュアル」の作成 ※プログラムは都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 |
講師プロフィール | 税理士 小川 正己 氏 2005年3月 東京都退職 2005年7月 小川正己税理事務所 開設 |
対象 | 地方自治体の税務課、資産税課、課税課、県(市)税事務所等で 固定資産税の評価と課税に関わる実務を担当する職員 ※本講座は地方自治体職員ならびに議員のみを対象としております。 |
持参物のお願い | ※電卓をご持参ください
オンライン中継をご希望の方は必ずご確認ください
【ご参加方法】
・Zoomを用いて、会場の研修の様子をライブ中継いたします。 Zoomに接続可能なパソコンまたはタブレット端末をご用意ください。 詳細は こちらからご確認ください。 【お申込み後の流れ】 ・参加券およびご請求書は、研修開催日の2週間前までに連絡ご担当者様に送付いたします。 ・当日ご参加用のURL等は、研修開催日の2営業日前までに連絡ご担当者様にメール送信いたします。 ※WEB申込の際に送られる自動返信メール文、参加券には記載はございません。 ・テキスト類は、研修開催日の2営業日前までに連絡ご担当者様に送付いたします。 ・会場参加への変更は、開始日の5営業日前までにご連絡ください。 【受講上の注意事項】 セミナーの録音、録画、映像のスクリーンショット等は固くお断りしております。 また自ら、又は第三者を通じて、セミナー動画の転載、複製、出版、放送、公衆送信 その他著作権・知的財産権を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。 |
会場 | [オンライン参加]ZoomによるLive配信 |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 中村 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |