セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】  
問題ある職員への法的対応策と分限処分・懲戒処分のポイント <追加開催>
開催日時 令和5年1月26日(木)13:00〜17:00
令和5年1月27日(金)10:00〜16:00
講師 弁護士 柊木野 一紀 
会員参加料(税込) 31,900円
一般参加料(税込) 35,200円
ねらい ※こちらは「オンライン中継」用のお申込みページです。
 会場参加をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。




 公務員制度をめぐる情勢が混沌とする中、勤務実績不良や能力不足で職場の秩序を乱す「問題ある職員」は、現場の管理者や人事担当者にとって非常に悩ましい存在です。昨今では、メンタルヘルス、ハラスメント、ストーカー、多重債務、自己破産などに関わるトラブルも増加しており、こうした問題を抱える職員は、庁内への影響だけでなく、公務員自体のイメージ低下の要因ともなり得るため、迅速かつ的確な対応が求められています。
 とりわけ、令和2年6月に改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの防止措置を講ずることが事業者の義務とされ、パワーハラスメントなどのハラスメントに適切に対応することが必要です。また、人事院が公表した令和2年度の年次報告書では、精神及び行動の障害による国家公務員の長期病休者数が4000人を上回るなど、メンタルヘルスに問題を抱える職員に適切に対応する必要性が高まっており、テレワークを実施している自治体では復職判断とテレワークの関係についても考察しておく必要があります。
 本講座では、自治体の「問題ある職員」への法的対応策や人事管理上の留意点について、判例や事例も交えてわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 第T部:職員の身分保障の基本を理解する
1.職員の身分を保障するための制度
2.分限処分及び懲戒処分の基本(公正の原則)
3.分限処分とは
4.失職
5.懲戒処分とは
6.退職手当の支給制限
7.分限処分と懲戒処分の関係
8.不利益処分に関する審査請求

第U部:問題ある職員への対応@〔個別ケースへの対応:健康問題への対応〕
第1.はじめに
第2.労働者の健康問題に対する最高裁の考え方
1.職場における健康の意味と責任主体
2.最高裁電通事件判決の考え方
第3.労働者の健康問題と労働時間管理等
1.時間外労働の上限規制
2.労働時間管理の手法等(時間管理がルーズな職員への対応)
3.安衛法及び労災認定における労働時間の計算方法(自宅での持帰り残業)
4.労働時間管理のポイント
第4.労働者の健康問題と労働安全衛生法
1.健康診断(労働安全衛生法66 条以下)を拒否する職員への対応
2.ストレスチェックを拒否する職員への対応
3.精神疾患が疑われる職員に対し受診命令ができるか
第5.健康診断とプライバシー・個人情報
1.地方公共団体が健康診断の結果を知るために職員の同意が必要か
2.職員の健康状態にアクセスすることはプライバシー侵害になるか
3.取得後の健康・医療情報の管理
4.精神障害の健康診断結果を家族に知らせることはプライバシー権の侵害にあたるか
第6.健康問題と採用時の留意点
1.健康障害を理由とする採用拒否と面接時の留意点
2.任用後に過去の病歴等が発覚した場合の対応 
3.障害者雇用促進法と精神障害を理由とする不採用
第7.精神障害を発症した場合の実務対応
1.発症前の時間外労働時間数を目安として着目
2.業務との因果関係に関する判断は基金に委ねる
第8.分限休職の際の留意点
1.休職期間満了時における復職の判断と主治医の診断書の取り扱い
2.傷病休職・復職が繰り返される場合の対応策
3.問題行動が心の不健康に起因すると思われる場合の対応
4.リハビリ出勤(トライアル勤務・試し勤務)の注意事項
第9.降任、退職、免職の際の留意点
1.降任と賃金
2.分限休職に付することなく分限免職ができるか
3.退職勧奨を行う場合の留意点
4.精神疾患者を「その職に必要な適格性を欠く」との理由で分限免職できるか

第V部:問題ある職員への対応A〔個別ケースへの対応:健康問題以外〕

第1.勤務実績不良・適格性欠如への対応
1.出勤不良の職員
2.勤務態度不良の職員
第2.ハラスメント問題への対応
1.セクシュアルハラスメント
2.マタハラ等(妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント)
3 パワーハラスメント
4 職場内での録音行為
第3.その他の問題行動への対応
1.職員の批判的言動への対応は
2.始末書の提出に応じない職員への対応は
3.服装や髪がだらしない職員への対応は
4.退職後に不正が発覚した場合の対応策
第4.私生活で問題を起こす職員への対応
1.サラ金で多重債務を抱えている職員への対応は
2.いわゆるヤミ金融業者から執拗な電話・来訪を受けたことで公務に支障が生じた場合に、借金した職員に対して懲戒処分は可能か
3.自己破産者に対して懲戒処分は可能か
4.宗教の勧誘で同僚等とトラブルを起こす
5.職場外で刑事事件(万引、自動車事故等)を起こした職員に対して懲戒処分は可能か
6.職場外でアルバイトに励む

講師プロフィール 弁護士 柊木野 一紀 氏

1998年 早稲田大学法学部卒業
2001年 司法試験合格
2003年 司法修習修了(56期)
弁護士登録(第一東京弁護士会)
石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所
対象 全国地方自治体の人事課、職員課、総務課などで職員の人事・厚生を担当される方々
※本講座は自治体職員の方々を対象としております。
備考
【講義内のご質問について】 ご質問は2日目の12時まで受付とさせていただきます。共有可能なご質問はできる限り講義内で回答し、共有不可の個別質問については、講義終了後(当日)に受付順にて個別対応予定です。(後日質問・後日回答はお受けできませんのでご了承ください。)
オンライン中継をご希望の方は必ずご確認ください
【ご参加方法】
・Zoomを用いて、会場の研修の様子をライブ中継いたします。
Zoomに接続可能なパソコンまたはタブレット端末をご用意ください。
詳細は こちらからご確認ください。

【お申込み後の流れ】
・参加券およびご請求書は、研修開催日の1週間前までに連絡ご担当者様に送付いたします。
・当日ご参加用のURL等は、研修開催日の2営業日前までに連絡ご担当者様にメール送信いたします。
 ※WEB申込の際に送られる自動返信メール文、参加券には記載はございません。
・テキスト類は、研修開催日の2営業日前までに連絡ご担当者様に送付いたします。
・会場参加への変更は、開始日の5営業日前までにご連絡ください。

【受講上の注意事項】
セミナーの録音、録画、映像のスクリーンショット等は固くお断りしております。
また自ら、又は第三者を通じて、セミナー動画の転載、複製、出版、放送、公衆送信
その他著作権・知的財産権を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
会場 [オンライン参加]ZOOMによるLive配信
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 企画研修グループ
担当者 小峰
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
戻る