セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】  
徴収事務を実務的にマスターするシリーズ7
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説
開催日時 令和4年12月8日(木)13:00〜17:00
令和4年12月9日(金) 9:30〜16:30
講師 税理士 小山紀久朗氏
会員参加料(税込) 31,900円
一般参加料(税込) 35,200円
ねらい ※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。
 オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。

 


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 徴収事務に関わる職員が、円滑かつ的確な徴収事務を進めるためには十分な知識と熱意が要求されます。
 「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」は、全9回にわたって開催いたします。各回独立したテーマで実施しているため、単体でも受講可能ですが、シリーズで受けていただくと、より理解が深まります。
 今回のシリーズ7は、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説」ですが、民事執行法において財産開示手続がより利用しやすくなり強制執行の増加が予想され、また債権執行に関する取立権の期限が延長されたため、重ねてする滞納処分の差押えをする機会が増えることなどから、この法律の適用場面が多くなると思われます。

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プログラム内容  滞納者の財産について、滞納処分と強制執行等が競合することも少なくありません。このような場合、どちらが換価(取立)権を行使すべきかが問題となりますが、それらの調整手続を定めたのが「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(略称「滞調法」)」です。ところが、この法律は準用規定だらけで、とても難解です。
 そこで、主として図を示すことによって調整手続について説明した上、それぞれの場面でどのような書式を使って強制執行機関との間でやりとりをするのか解説するとともに、いくつかの難解な事例についてと、実務上の問題点についても説明します。


1.滞納処分と強制執行等との調整
 ⑴調整の必要性
 ⑵滞調法の制定、大幅改正、残された課題
 ⑶滞調法を補完する規定

2.両者が競合した場合の具体的な調整手続
 ⑴不動産について
 ⑵債権について
 ⑶動産について

3.実務上の問題点


***「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」令和4年度 開催予定***
 1: 6 月13日(月) 〜14日(火) 国税徴収法・地方税総則の解説
 2: 7 月 7 日(木) 〜 8 日(金) 財産調査
 3: 8 月25日(木) 〜26日(金) 債権差押え・倒産処理手続と滞納処分
 4: 9 月 8 日(木) 〜 9 日(金) 交付要求・参加差押え
 5: 10月13日(木) 〜14日(金) 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継
 6: 11月 7 日(月) 〜 8 日(火) 第二次納税義務
 7: 12月 8 日(木) 〜 9 日(金) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説
 8: 1 月16日(月) 〜18日(水) 差押財産換価事務の進め方
 9: 2 月 2 日(木) 〜 3 日(金) 滞納処分ができない債権の回収

講師プロフィール 小山 紀久朗氏
平成7年  東京国税局徴収部訟務官室長
平成8年  船橋税務署長
平成9年  王子税務署長
平成10年 税理士開業
平成11年〜17年
     株式会社整理回収機構執行役員相談室長
平成19年〜平成22年
     内閣府 官民競争入札監理委員会専門委員
平成27年4月〜
     八千代市固定資産評価審査委員会委員
現在、税理士として幅広く活躍中。
対象 地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々
会場 日本経営協会内専用教室
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 企画研修グループ
担当者 小峰
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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