セミナー名 |
【オンライン専用】 資本的支出と修繕費の区分セミナー |
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開催日時 | 2022年3月16日(水)13:00〜17:00 |
講師 | あすか税理士法人 代表社員 税理士 大井 幸助 氏 |
会員参加料(税込) | 30,800円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 法人がその有する固定資産の修繕や改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになる金額は修繕費として一時の損金とはならず、資本的支出として固定資産に計上し減価償却することになります。修繕費となるか資本的支出となるかの判断については法令で基本的な考え方を定め、通達で具体的な内容が示されていますが複雑なものとなっています。 本セミナーでは法令や通達をわかりやすく解説し、具体事例を交えながら修繕費か資本的支出かの判断する力を深めていただきます。 |
プログラム内容 | 1.資本的支出と修繕費の意義 2.基本通達及び判例 (1)資本的支出の例示(7−8−1) (2)修繕費に含まれる費用(7−8−2) (3)少額又は周期の短い費用の損金算入(7−8−3) (4)形式基準による修繕費の判定(7−8−4) (5)資本的支出と修繕費の区分の特例(7−8−5) (6)災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例(7−8−6) (7)ソフトウェアに係る資本的支出と修繕費(7−8−6の2) (8)機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良(7−8−7) (9)地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費(7−8−8) (10)耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等(7−8−9) (11)損壊した賃借資産等に係る補修費(7−8−10) (12)資本的支出と修繕費のフローチャート 3.実例の検討 (1)節電対策等のための蛍光灯からLED電球への取替費用 (2)船舶に搭載する法定備品の損傷等による取替費用 (3)法律の制定に伴うシステム改良費用 (4)新型コロナウイルスの影響により稼働休止している資産の維持補修費 (5)既存建物に対する耐震性の調査費用 (6)建物に対する耐震構造工事 (7)被災した建物の雨戸を電動式に取り替える費用 (8)被災資産に代替する資産を取得した場合 (9)ビルの広場路面に転倒防止のため特殊樹脂を塗布する費用 (10)アスベスト使用の建物の屋根を二重にする費用 (11)工作機械のオーバーホール費用 (12)土壌汚染された土地の対策費用 (13)賃貸ビルを事務所用から飲食店用に用途変更する費用 (14)壁紙、カーテンの取替費用 (15)社宅の浴槽の取替費用 (16)建物の外壁塗装 (17)屋根を瓦から鋼板へ全面葺き替える費用 (18)新型コロナウイルスの影響により設備を集約する費用 (19)賃貸アパートのリフォーム費用 (20)消費税法改正に伴う機器等の改修費用 |
講師プロフィール | あすか税理士法人 代表社員 税理士 大井 幸助 氏 2006年会計事務所にに入職。2010年あすか税理士法人へ入職。2012年税理士試験合格。2013年税理士登録。2015年あすか税理士法人代表社員就任。現在は、上場企業から中小企業まで幅広いクライアントに税務に関するサービスを提供。また、組織再編税制や国際税務に精通し、それに関連した各種セミナー講演等でも活躍中。 |
会場 | オンライン専用 |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |