セミナー詳細

セミナー名 【オンライン専用】
ハラスメント対策の実務対応セミナー
開催日時 2022年1月20日(木)13:30〜16:30
講師 鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 山浦 美紀 氏
会員参加料(税込) 30,800円
一般参加料(税込) 38,500円
ねらい  2020年4月に施行されたパワハラ防止法は、事業主への防止措置を取ることを義務づけています。中小企業については、2022年3月31日までは努力義務に留まっていましたが、同年4月1日からは、大企業・中小企業を問わず、全面施行されます。ハラスメント問題は年々多様化しており、就活ハラスメントや取引先からのハラスメントなど、組織内にとどまらず、職場外においても様々な問題が生じています。事業主はこうした問題に適切に対処しなければならず、トラブルに発展した場合には、社会的信用を失う恐れもあります。
 本セミナーでは、ハラスメント問題に関して、人事労務担当者や管理者が知っておくべき基本知識と実務上の留意点について法改正を踏まえて解説いたします。また、近年のハラスメント問題の動向に基づき、企業が取るべき予防策や対応策についても指針・裁判例等を交えながら具体的に解説いたします。
プログラム内容 第1.ハラスメントをめぐる法改正・指針のポイント
1.パワハラ対策の法制化
2.セクハラ等の防止対策の強化
3.カスタマーハラスメントについて
4.パワハラ指針について

第2 ハラスメント対策のポイント
   セクハラ・パワハラ、それぞれの特徴と防止対策

第3 セクハラへの実務対応
1 セクハラとは
(1)定義
(2)どういう行為がダメなのか
(3)誰が保護の対象か
2 セクハラが行われた場合のペナルティと企業がとるべき対応
3 セクハラと労災
4 LGBT等最近の法改正も踏まえた新たなセクハラ問題への対応
5 セクハラ裁判例

第4 パワハラへの実務対応
1 パワハラとは
2 違法性の判断基準−指導とパワハラの違いはどこか−
3 パワハラが行われた場合のペナルティと企業がとるべき対応
4 パワハラと労災
5 パワハラ裁判例
講師プロフィール 鳩谷・別城・山浦法律事務所 弁護士 山浦 美紀 氏
 2000年大阪大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年弁護士登録(大阪弁護士会)。使用者側労働法務に特化した法律事務所のパートナー弁護士。労使紛争に関する訴訟や交渉を手がけながら、多数の企業において、労務に関する研修講師をこなす。大阪大学法学部やロースクールにおいて教鞭もとっている。
(以下共著)
「最新同一労働同一賃金27の実務ポイント -令和3年4月完全施行対応-」新日本法規 令和3年3月
「実務家・企業担当者のためのハラスメント対応マニュアル」新日本法規令和2年6月
「Q&A 同一労働同一賃金のポイント」新日本法規 令和1年9月
「Q&A 有期契約労働者の無期転換ルール」新日本法規 平成29年11月
「女性社員の労務相談ハンドブック」新日本法規 平成29年11月
「人事労務規程のポイント−モデル条項とトラブル事例−」新日本法規 平成28年1月
会場 オンライン受講
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 重藤
E-Mail sigefuji@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
戻る