セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】  
具体例で学ぶ 地方公共団体のための著作権講座
開催日時 2021年10月27日(水) 10:00〜17:00
講師 鴻和法律事務所 弁護士 浦川 雄基 氏
会員参加料(税込) 19,800円
一般参加料(税込) 22,000円
ねらい 自治体が住民向けの各種サービスを実施する際や、その広報活動又は情報提供を
行う際には、自治体自身が著作権を侵害することにならないかを正しく精査することが
重要となります。
 また、上記に関連して、自治体がデザイナー等の外注先と契約を締結する際にも、
著作権に関する知識が必要となります。
 近年、ゆるキャラを巡って著作権紛争が生じる等しており、自治体と著作権との関係には
住民も一定の関心を寄せているように思います。最近はSNS等で情報はすぐに拡散して
しまいますし、自治体が著作物について不適切な対応をしてしまった場合に、住民からの
問い合わせや謝罪への対応に追われる可能性も高まっていると思いますし、著作権侵害を
理由に高額な損害賠償請求を受けるおそれもあります。
 このような事態を避けるためにも、著作権に関する正しい知識を持つことは非常に重要です。
プログラム内容 第1 著作権法の目的
 1)著作者等の権利の保護という側面
 2)公正な利用という側面

第2 どのようなものが著作物と認められるか
 1)著作物と認められるための要件
 2)思想又は感情に関するものとは
 3)創作性とは
 4)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとは
 5)表現とは

第3 様々な種類がある著作権
 1)複製権
 2)上映権及び演奏権
 3)公衆送信権
 4)口述権
 5)展示権
 6)頒布権
 7)譲渡権
 8)貸与権
 9)翻訳権、翻案件等
 10)二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

第4 著作者のこだわりを守る著作者人格権
 1)公表権
 2)氏名表示権
 3)同一性保持権

第5 誰が著作者になるか
 1)著作者とは
 2)職務著作の例外
 3)共有となる場合の問題

第6 どのような場合に著作権侵害となるか
 1)複製・翻案の判断基準
 2)事例検討

第7 著作権を侵害した場合に受ける制裁
 1)民事的制裁
 2)刑事的制裁

第8 著作物が自由に使える場合
 1)私的使用のための複製
 2)図書館等における複製
 3)引用
 4)教科用図書等への掲載
 5)教科用拡大図書等の作成のための複製等
 6)学校教育番組の放送等
 7)教育機関における複製等
 8)試験問題としての複製等
 9)視覚障がい者等のための複製等
 10)聴覚障がい者のための自動公衆送信
 11)営利を目的としない上演等
 12)時事問題に関する論説の転載等
 13)政治上の演説等の利用
 14)時事の事件の報道のための利用
 15)裁判手続等における複製
 16)情報公開等における開示のための利用
 17)国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製
 18)放送事業者等による一時的固定
 19)美術の著作物等の現作品の所有者による展示
 20)公開の美術の著作物等の利用
 21)美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
 22)プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
 23)保守、修理等のための一時的複製
 24)送信の障害の防止等のための複製
 25)送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等
 26)情報解析のための複製等
 27)電子計算機における著作物の利用に伴う複製
講師プロフィール 鴻和法律事務所 弁護士 浦川 雄基 氏

九州大学法学部卒業。九州大学法科大学院卒業。平成22年司法試験合格。
現在、福岡県弁護士会所属。

◇主な取扱分野 :知的財産関連法務、ソフトウェア関連法務、不動産関連法務、
消費者問題対応、交通事故対応
◇講演・講義実績:民間企業とマイナンバー制度との関係について、改正個人情報
保護法の概要と企業の取り組み、クレームへの対応方法と問題となるリスクの削減、
営業担当者が身に付けておくべき法律知識(特定商取引法、消費者契約法、割賦
販売法)、交通事故・損害賠償の落とし穴 など
対象 総務課、広報課、企画課 など
会場 日本経営協会 九州本部内専用教室
福岡市博多区博多駅前1-6-16 西鉄博多駅前ビル7階
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 092-431-3365
会場FAX番号 092-431-3367
問合せ先 企画研修G
担当者 浅井
E-Mail kyu-semi@noma.or.jp
電話番号 092-431-3365
FAX番号 092-431-3367
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
戻る