セミナー名 |
【行政管理講座】
徴収事務を実務的にマスターするシリーズ9 滞納処分ができない債権の回収についての解説 |
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開催日時 | 令和4年2月3日(木)13:00〜17:00 令和4年2月4日(金) 9:30〜16:30 |
講師 | 税理士 小山 紀久朗氏 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい |
※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。
オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 「滞納処分ができない債権の回収」 地方団体の債権の中には、例えば、公営住宅の賃料、公営医療機関の診療代、給食費など、国税徴収又は地方税徴収の例によっては回収できない債権で滞納になっているものも少なくないようです。 これらは、究極的には強制執行により回収するほかありませんが、日ごろ滞納処分を行っている徴収担当者には、債権回収のノウハウがあるとして、これらの債権の回収についての相談を受けることがあると聞いています。 そこで、滞納処分と強制執行とはどう違うのか、滞納処分では回収できない債権には、どのようなものがあるのか、それらについて強制執行をするにはどのような手順が必要なのかなどについて解説します。 また、強制執行の根拠となる「民事執行法」についても、その概略を説明します。 強制徴収ができない債権の回収を直接担当されている方々が参加されることも大歓迎です。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | 1.滞納処分で回収できる債権とできない債権の区分及びその根拠等 2.滞納処分で回収できない債権の法的回収手続 @ 滞納処分で回収できない債権の法的回収を図るためには、原則として債務名義が必要 A 確定判決、仮執行宣言付支払督促等各種債務名義の説明 B 債務名義取得の方法 3.回収の具体的手法 @ 一般財産からの回収(強制執行の方法) A 強制執行以外の回収方法 4.滞納者が各種倒産手続に入った場合の対処方法 ***「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」令和3年度 開催予定*** 1: 6 月14日(月) 〜15日(火) 国税徴収法・地方税総則の解説 2: 7 月 1 日(木) 〜 2 日(金) 財産調査 3: 8 月26日(木) 〜27日(金) 債権差押え・倒産処理手続と滞納処分 4: 9 月 9 日(木) 〜10日(金) 交付要求・参加差押え 5:10月19日(月) 〜20日(火) 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継 6:11月 8 日(月) 〜 9 日(火) 第二次納税義務 7:12月 9 日(木) 〜10日(金) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説 8: 1 月17日(月) 〜19日(水) 差押財産換価事務の進め方 9: 2 月 3 日(木) 〜 4 日(金) 滞納処分ができない債権の回収 |
講師プロフィール | 小山 紀久朗氏 平成7年 東京国税局徴収部国税訟務官室長 平成8年 船橋税務署長 平成9年 王子税務署長 平成10年 税理士開業 平成11年〜17年 株式会社整理回収機構執行役員相談室長 平成19年〜平成22年 内閣府 官民競争入札監理委員会専門委員 平成27年4月〜 八千代市固定資産評価審査委員会委員 現在、税理士として幅広く活躍中。 |
対象 | 地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々 |
※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。
オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 |
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会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 小峰 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |