セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】
固定資産税(償却資産)の課税と調査実務
開催日時 2021年8月3日(火)13:00〜17:00
2021年8月4日(水) 9:30〜16:30
講師 小川正己税理士事務所 税理士
 小川 正己
会員参加料(税込) 31,900円
一般参加料(税込) 35,200円
ねらい 償却資産の評価と課税を適性かつ公正に行うため、法人税減価償却制度、簿記会計の基礎
知識、固定資産税(償却資産)の仕組み、課税漏れおよび減価償却資産の把握・補足、
実地調査のポイント等を実務に即して学んでいただきます。
プログラム内容

法人税・所得税の減価償却

T初めて学ぶ減価償却制度

1減価償却の基本となる決まり

(1)減価償却とは

@資産の価値が少なくなった分を費用にします

Aその費用が大きくなれば税金が少なくなります

B資産を買った時の代金は支出時に費用処理はできません

Cそれでは何時費用処理をするのですか

(2)減価償却資産の範囲

@償却対象資産は大きく分けて3分類できます

Aどんな資産が減価償却資産ですか

(3)減価償却できない資産は

@使用や時の経過により減少しないものとは

A希少価値のある古美術品とは

B事業の用に使用していない資産は

2取得費とは

(1)購入した場合

(2)自己が建設、製作、製造した場合

(3)取得価額に含めなくてもよい付随費用とは

(4)税込経理・税抜き経理とは

(5)取得価額よって異なる処理とは

@少額減価償却資産とはA一括償却資産とは

B取得価額30万未満の資産とは

※取得費の質疑応答集(よくある事例)

3減価償却費の計算

(1)償却限度額とは

(2)償却方法

@定額法A定率法B減価償却費の算出(事例計算)

(3)耐用年数

@法定耐用年数A中古資産の耐用年数

4損金経理

(1)減価償却費を損金に算入する要件

(2)会計上と税務上の共通点と相違点は

@会計上の費用計上額と損金算入額が相違する場合があります

A損金算入額はどのように決まるのですか

B減価償却費勘定は一つではありません

5資本的支出と修繕費

(1)資本的支出は資産となります

(2)修繕費の考え方は

※資本的支出と修繕費の質疑応答集(よくある事例)

U帳簿調査に必要な簿記

簿記の基礎知識と帳簿等の見方

 

 

固定資産税(償却資産)

T固定資産税(償却資産)の概要

1固定資産税としての償却資産

2税務会計上の減価償却資産の取扱いとの相違

U課税客体

1家屋とは

2課税客体となる償却資産

見積書からの拾い出し(5,000u程度の事務所ビル)

3家屋と償却資産の区分

4土地と償却資産の区分

※質疑応答集(よくある事例)

V償却資産の課税の仕組み

1償却資産の課税団体

2償却資産の納税義務者

3償却資産の申告

W償却資産の評価

1評価の基本

2評価の三要素

3評価額の最低限度

X実地調査の概要

1これから実地調査を始めるにあたって

(1)実地調査を始める前に

(2)実施調査計画の策定

@調査対象者の選定A調査対象者の決定

2事前準備

(1)担当者としての責任

(2)調査対象者の申告内容について

3補足調査の実施

(1)「資産なし」として申告書提出の場合

(2)「資産なし」の申告以来、その翌年以降申告のない場合

(3)納税義務者、関与税理士の償却資産調査の認識不足の場合

(4)新規取得資産の把握

4実地調査の実施

(1)調査に際しての確認事項

(2)調査依頼日の決め方

(3)調査の実施

@補足調査A現物調査B帳簿調査の流れ

5申告誤謬の処理等

(1)申告誤りの多い資産

(2)申告誤りの原因

(3)申告誤りの処理

(4)実地調査の事後処理

6不申告者への対応

(1)申告なしでも課税できますか

(2)課税ができる条件はありますか

(3)推計課税についての注意事項

講師プロフィール 小川 正己
小川正己税理士事務所 税理士
2005年3月 東京都(主税局)退職
同年7月 小川正己税理士事務所開設
対象 ●地方自治体職員のご担当者
持参物 当日は電卓を必ずお持ちください。
会場 一般社団法人日本経営協会 中部本部
名古屋市東区東桜1−13−3 NHK名古屋放送センタービル10階
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 052-957-4172
会場FAX番号 052-952-7418
問合せ先 企画研修グループ
担当者 松尾 孝也
電話番号 052-957-4172
FAX番号 052-952-7418
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
戻る