セミナー名 |
【行政管理講座】 空き家対策特別措置法等と行政代執行の法律実務と対応策 |
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開催日時 | 令和3年2月16日(火)13:00〜17:00 令和3年2月17日(水) 9:30〜16:00 |
講師 | 自治体法務研究所 代表 江原 勲 氏 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい | 【本ページは、本会会場での受講の方のお申込み専用です】
オンライン中継視聴をご希望の方は、コチラからお申込みください。 平成27年5月に特定空き家法が制定され、それに基づく条例が自治体で制定されてきました。しかし、空き家件数は依然増加の一途をたどり、平成30年の空き家総数は846万戸と5年前の統計から26万戸増加しています。同法に、該当する空き家件数も347万戸とさらに増加しています。特定空き家法の条件に該当すると、行政代執行に基づく行政強制の対象になる場合があるため、今後、行政代執行に至る事案も増加するものと予想されます。 そこで本講座では、空き家対策特別措置法及びその後の処理状況を踏まえて、行政代執行に至る法律実務を検討し、これらの対応策についてわかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | 1 不適正管理の空き家等 (1) 不適正管理の空家等の現状 (2) 空き家の取得原因等 (3) 管理不全な空き家等による外部不経済 2 空き家等特別措置法の制定前の状況 (1) 空き家の適正管理の条例対応 (2) 条例化による行政介入 3 空家等対策の推進に関する特別措置法の基本的事項 (1) 空家等対策の基本的な考え方 (2) 実施体制の整備 4 空き家等に対する対応 (1) 法に定義される「空家等」及び「特定空家等」 (2) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 (3) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 (4) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 (5) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 5 特定空き家に対する措置 (1) 適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情の把握 (2) 「特定空家等に対する措置」の事前準備 (3) 特定空家等の所有者等への助言又は指導 (4) 特定空家等の所有者等への勧告 (5) 特定空家等の所有者等への命令 6 空き家法と空き家条例 (1) 条例のみによる場合 (2) 条例を先行・空き家法を事態打開に使う (3) 空き家法と条例を平行 (4) 空き家法の対象外に関する規制 (5) 空き家法の対象に関する規制 6 行政代執行法 (1) 行政代執行とは (2) 沿革 (3) 行政代執行法とその他の行政強制 (4) 行政代執行と民事執行の相違 (5) 行政代執行の要件(法2条) (6) 代執行権を有する行政庁 7 代執行の手続き (1) 手続き (2) 法定の代執行手続に入る前の事務手続 (3) 戒告 (4) 代執行令書による通知 (5) 代執行の実施 (6) 代執行費用の徴収 (7) 代執行と相手方の救済手段 (8) 代執行の話題事例 |
講師プロフィール | 自治体法務研究所 代表 江原 勲 氏 中央大学法学部卒業、東京都に入庁。 東京都総務局法務部にて、主査、課長補佐、副参事として 通算22年間、行政事件、民事訴訟、行政不服審査を担当。 また、東京都職員研修所の講師として活躍する一方、 雑誌、単行本、実務全集等の執筆も手がける。 現在、自治体法務研究所・代表。 |
FAXでのお申し込みについて | FAXでのお申込みはこちら |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 原 |
yu-hara@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |