セミナー名 |
【行政管理講座】 徴収事務を実務的にマスターするシリーズ5 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継 ※オンライン配信予定 |
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開催日時 | 令和2年10月19日(月)13:00〜17:00 令和2年10月20日(火) 9:30〜16:30 |
講師 | 税理士 三木 信博氏 ※講師が小山紀久朗氏から変更となりましたが、講座内容に変更は御座いません。 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい | ※本講座はzoomウェビナーにてオンラインライブ配信を併せて行います。 オンラインライブ配信でのご参加をご希望される場合は、その旨を連絡事項欄にご入力ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 徴収事務に関わる職員が、円滑かつ的確な徴収事務を進めるていくためには、十分な知識と熱意が要求されます。「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」は、全9回にわたり徴収事務を学んでいくシリーズです。 第5回目の今回は「納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継」にテーマを絞り、業務遂行に必要な知識を習得していただくことがねらいです。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | 1.滞納税金を徴収するに当たっては、納税に対する誠意のない滞納者には滞納処分という強制的な手段 を取らなければなりません。その一方で、現在の滞納者の置かれた状況によっては、強制的な手段を 取ることが妥当とはいえない場合もあります。その際に適用される「納税の緩和措置」は、滞納整理 を遂行する上で大きな位置を占めており、どのような場合に猶予を行うのか、更には滞納処分の停止 を行うのかを手続きを含めて説明します。 併せて、現下の新型コロナ感染症等への対応としての猶予措置も説明します。 2.税金は、それを課せられた納税者が自らの責任で納税しなければなりませんが、税金の種類によって は一定の関係がある者が連帯して納税義務を負う場合があります。また、納税者が亡くなられたり、 会社が合併するなどして消滅したときは、納税者から権利義務を承継した者は納税義務を承継するこ とになります。最近の民法改正も踏まえたところで、ケースを挙げて手続きを説明します。 1.納税緩和措置 ⑴徴収猶予(通常の徴収猶予) ⑵職権・申請による換価の猶予 ⑶担保・猶予の取消し・担保物処分 ⑷納付受託 ⑸滞納処分の停止 ⑹新型コロナ感染症等での徴収猶予 2.連帯納税義務 連帯納税義務の種類及び効果 3.納税義務の承継 ⑴納税義務の承継の意義と形態 ⑵相続による納税義務の承継 ⑶具体的事例及び対処方法 ***「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」令和2年度 開催予定*** 1: 6月18日(木)〜 19日(金) 国税徴収法・地方税総則の解説 2: 7月 6日(月)〜 7日(火) 財産調査 3: 8月27日(木)〜 28日(金) 債権差押・倒産処理手続と滞納処分 4: 9月14日(月)〜 15日(火) 交付要求・参加差押 5:10月19日(月)〜 20日(火) 納税の緩和措置・連帯納税義務・納税義務の承継 6:11月 5日(木)〜 6日(金) 第二次納税義務 7:12月10日(木)〜 11日(金) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の解説 8: 1月20日(水)〜 22日(金) 差押換価事務の進め方( 換価公売) 9: 2月 4日(木)〜 5日(金) 滞納処分ができない債権の回収についての解説 |
講師プロフィール | 三木 信博 氏 税務大学校専門教育部教授、国税不服審判所本部審判官、東京国税局特別整理総括第二課長、 大和税務署長、東京国税局徴収課長、東京国税局徴収部次長、渋谷税務署長等を経て、2019年 7月退官。 同年8月税理士登録。 【著書】 地方税滞納整理の実務 令元.12 執筆協力 実務家のための国税通則法 令2.8刊行 共著 |
対象 | 地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々 |
会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
問合せ先 | 公務研修グループ |
担当者 | 黒瀬 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |