セミナー名 | 下請法の基礎知識と違反防止のためのポイント |
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開催日時 | 2020年9月25日(金)10:00〜16:00 |
講師 | きっかわ法律事務所 パートナー 弁護士 那須 秀一 氏 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 下請法は多くの事業者の取引に適用されているにもかかわらず、担当者の認識不足や単純なミスなどにより、知らず知らずの間に違反してしまっていることがあります。下請法の運用・執行は年々強化されている上、働き方改革に関連する執行や、型取引の適正化推進、新型コロナウィルスへの対応といった新たな動きが生じています。このような状況下において、親事業者は下請法の基本的な知識だけでなく、最新の実務動向を把握しておく必要があります。 本セミナーのポイント @下請法を遵守するために、注意すべきチェックポイントの解説 A社内で違反が発覚した場合に、採り得る改善策の解説 B下請法に類似する規制についての解説 |
プログラム内容 | 1.下請法とはどういう法律か (1)下請法の目的 (2)現在の執行状況 2.下請法が適用される取引とは (1)製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のチェックポイント (2)トンネル会社規制 (3)単なる取り次ぎの場合 3.下請法において求められる親事業者の義務 (1)発注書面の記載方法 (2)仮発注の問題点 (3)支払期日の定め方 4.下請法において禁止される親事業者の行為 (1)下請代金に関する禁止事項 @買いたたきのリスク管理 ・新規発注時における価格交渉時の注意点 ・定期コストダウン要請 A減額のリスク管理 ・最もリスクの高い行為 ・振込手数料の負担を求める際の注意点 ・改定単価適用時の注意点 ・リベートの留意点 B支払遅延のリスク管理 ・支払起算日の確認 ・請求書発行の遅れの場合 C有償支給材の取扱いの注意点 D手形交付時の注意点 (2)発注製品に関する禁止事項 @許される返品、やり直し A試作品の取扱い B製品に瑕疵があると考えた場合の対応 (3)禁止される要請 @不当な経済上の利益の提供要請 A物の購入強制、役務の利用強制 5.類似規制との関係 (1)優越的地位の濫用規制のポイント (2)消費税転嫁対策特別措置法のポイント 6.下請法違反への対応 (1)当局への調査に対する対応 (2)下請法違反行為の自発的申出 (3)下請法コンプライアンス体制の整備 (4)契約書のチェックポイント |
講師プロフィール | きっかわ法律事務所 パートナー 弁護士 那須 秀一 氏 2004年 京都大学法学部卒業。2005年 弁護士登録。2011年から2013年まで、任期付職員 として、公正取引委員会審査局にて執務した経験を持つ。企業法務、民商法関連の訴訟案件に多数取り組むとともに、公取委での執務経験を活かし、下請法、景品表示法を含め、多数の独禁法案件を取り扱っている。独禁法の分野では、特に当局対応、紛争・訴訟案件の経験が豊富である。独禁法等に関する論考・講演多数。 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 田中 |
y-tanaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |