セミナー名 |
開催中止 広報担当者が知っておきたい法律マスター講座 |
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開催日時 | 2020年9月10日(木)10:00〜17:00 |
講師 | 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 弁護士 雨宮 沙耶花 氏 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 近年、コンプライアンス意識が高まりつつある中、企業広報のあり方が企業のイメージや信頼を左右する要因となり、事業・組織の存続にも大きく影響するようになってきました。広報担当者は広報活動に関係する様々な法規制を正確に理解し、常に法との適合性と照らし合わせながら、リスク対策を行っていくことが重要です。近年はSNSの投稿から炎上するパターンが多く、今まで以上に広報担当者は、ネット上のトラブルやコンプライアンスに注意を払わなければなりません。また、広報活動については契約書が存在しない場合が多く見られますが、下請法上の注意点を含め、トラブルを防ぐためにも作成を怠ることはできません。 そこで、本講座では、著作権や商標権、代理店契約といった広報担当者が知っておくべき法知識を、様々な事例・判例をもとに解説するとともに、有事における広報活動の留意点についても学んでいただきます。 |
プログラム内容 | 1.広報活動と第三者の権利侵害 (1) 著作権 @ 簡単な文章や図柄でも「著作物」といえるのか。 A どの程度似ていれば著作権侵害となるのか。 B 音楽の著作権の問題 C インターネット特有の著作権の問題 D 広告やCMについて著作権侵害が問題とされた事例 E 著作権者の承諾を得ずに著作物を利用する方法はないか。 (2) 商標権 @ どの程度似ていれば商標権侵害となるのか。 A 他社名やブランドを掲載しても、「商標としての使用」にならないケースがある。 (3) 有名人のパブリシティ 有名人の肖像や名前を勝手に使用して問題となった事例 (4) 個人のプライバシー、肖像 @ ウェブサイトに歩行者の写真が無断で掲載されて問題となった事例 A どういう場合に、プライバシー権、肖像権侵害となるのか。 (5) 他社の信用毀損、営業妨害 記者会見での発言が他社の信用毀損ではないかと問題となった事例 2.広報活動と消費者の保護 (1) 景品表示法 @景品等表示方法の概要 A消費者庁による近時の公表例について (2) その他 消費者保護の観点から、広報上注意すべき法律の概要と実務上の注意 3.広報活動とコンプライアンス (1) 会社法 広報活動に関連して役員の責任が問われた事例 (2) 差別的表現 性差別、性別固定概念 4.広報活動と有事対応 (1) 有事におけるメディア対応 (2) ネット上でのトラブル @ ネットに悪評判を掲載された際にどう対応するか A 特定の書き込みに対して、プロバイダに削除依頼を行うことは可能か B 従業員やアルバイトの投稿動画が炎上した場合どう対応するか (3) クレーマー対応策 5.広報活動と契約(広告物制作委託契約を中心に) (1) 契約書を作成しなかった場合のリスク (2) 広告制作物委託契約において注意すべきポイント |
講師プロフィール | 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 弁護士 雨宮 沙耶花 氏 平成15年京都大学法学部卒業。平成16年弁護士登録(大阪弁護士会)、弁護士法人淀屋橋・山上合同入所。知的財産関係を中心として、企業法務一般や訴訟を担当。 【著書・論文】「不正競争の法律相談」(共著)青林書院、「知的財産法最高裁判例評釈大系」(共著)青林書院、「特別清算の理論・実務と書式」(共著)民事法研究会、「Q&A民事再生法の実務」(共著)新日本法規出版、「著作者の認定と職務著作の要件‐漢検問題集事件‐」知財管理Vol.63 No.754(2013 年10 月号) |
対象 | 広報担当者の方々 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 原 |
yu-hara@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |