セミナー名 |
【開催中止】 共同研究開発契約・開発委託契約の基礎知識とトラブル回避のポイント |
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開催日時 | 2020年8月7日(金)10:00〜17:00 |
講師 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士・弁理士 藤川 義人 氏 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 〜契約書条文例や判例を交えながらわかりやすく解説〜 オープンイノベーションの概念が広く定着した今日、企業の開発業務においては、自社単独の開発ではなく、他社との共同研究開発や開発委託という方式を選択することが多くなりました。また、自社にはない外部の知識やノウハウを利用するために、大学や研究機関等と提携するケースも増えています。しかしながら、外部との連携には、不確実な要素やトラブルと隣りあわせの問題(例えば、成果物の帰属や利用、秘密保護の問題)が常に付随します。契約書の作成や検討、交渉にあたっては適切なリスク管理の視点を持つことが必要です。 本セミナーでは、企業の開発業務において重要な共同研究開発契約と開発委託契約を取り上げ、文例や事案を交えて基礎からわかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | 1:はじめに 〜契約書作成の意義・役割〜 2:共同研究開発契約の基礎とポイント (1)契約種類別のポイント @契約相手、契約目的によって異なるポイントの説明 A大学・研究機関との共同研究契約の特徴と実務上の注意点 (2)契約締結前の準備事項 ・契約締結前の自社技術を契約締結後の共同成果と誤認されない実務上の工夫 (3)定義条項、目的条項 ・定義条項が不明確であったため争いとなった事案 (4)役割分担、費用負担等 (5)情報交換、進捗管理 (6)成果の帰属、出願手続等 ・実際に問題となった事案 (7)成果の実施、事業化 ・契約類型、発明類型ごとに異なる実務上の解決策の紹介 (8)秘密保持、目的外使用禁止、成果公表 ・営業秘密の帰属が争われた事案 など (9)対立の排除(第三者との共同開発の制限、不争義務等) (10)改良技術の取扱い (11)契約の終了(中途解約、解除事由、契約期間、契約終了後の措置) (12)一般条項(契約上の地位譲渡禁止、合意管轄など) ・管轄の規定に関する実務上の工夫 (13)共同研究開発に関する独占禁止法ガイドライン 3:開発委託契約の基礎とポイント (1)総論 @よくあるトラブルの種類と対応策 A開発委託契約において注意すべき特別法(下請法等) B契約の法的構成(請負、準委託等) (2)定義条項 (3)仕様の確定と変更 ・仕様確定作業の重要性について (4)業務推進体制 ・プロジェクトマネジメントの重要性 ・偽装請負問題との関係について (5)再委託 (6)検収 ・実際に問題となった事案 (7)代金支払 (8)危険負担 (9)瑕疵担保責任(契約不適合責任) ・実際に争われた事案 (10)権利の帰属 @開発委託契約における著作権、特許権等の帰属と権利処理のパターン A実際に問題となった事案 B著作権譲渡合意において必ず規定すべき事項 (11)侵害条項 (12)損害賠償責任 (13)その他(秘密保持、解除、通知、契約上の地位譲渡、契約変更、合意管轄など) ・受託者が倒産した場合のトラブル予防策・対応 |
講師プロフィール | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士・弁理士 藤川 義人 氏 早稲田大学法学部卒、京都工芸繊維大学繊維学部応用生物学科卒。平成7年弁護士登録(大阪弁護士会)、平成9年弁理士登録。京都大学大学院法学研究科非常勤講師(平成19年〜平成29年、令和2年〜現任)、京都大学産官学連携本部客員准教授(平成21年4月〜平成28年)、京都産業大学法学部特定任用教授(平成25年〜平成30年、平成31年〜現任)、京都大学大学院法学研究科客員教授(平成26年〜平成29年)等。現在、所属法律事務所のパートナーとして、知的財産法分野を中心とする企業法務を担当している。 【著書】 「よくわかる知的財産権」(2000年、日本実業出版社)等。 |
対象 | ・総務・法務部門、知的財産部門の方々 ・技術部門、研究開発部門の方々 など (契約実務についての経験は浅くても結構です。) |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 田中 |
y-tanaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |