セミナー名 |
【開催中止】 働き方改革時代の労務管理のポイント |
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開催日時 | 2020年7月29日(水)10:00〜16:00 |
講師 | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 38,500円 |
ねらい | 社会的な機運の高まりとともに働き方改革が進展する中で、企業における労務管理の課題が急速に増えるとともに多岐にわたっています。本年4月からは、パートタイム・有期雇用労働法が施行され、同一労働同一賃金への対応が求められています。また、6月にはパワハラ防止法が施行予定であり、企業に防止措置が義務付けられます。そのほかにも、高年齢者雇用安定法の改正が進められており、企業には70歳までの就業機会の確保が求められる可能性が高まっています。そのため、人事労務担当者は労働法等の改正等に常にアンテナを張りながら、知識をブラッシュアップし、日常業務にあたる必要があります。 本講座では、人事労務管理における最新のトピックス(同一労働同一賃金、パワーハラスメント、時間外労働の上限規制、改正高齢法)について、実務上の留意点を裁判例を交えながら具体的に解説いたします。 |
プログラム内容 | 第1.労働時間の適正管理について 1.労働時間とは 〜労基法上の労働時間とはどのようなものか 2.労働時間の把握方法と行政通達について 3.労働基準監督署対応をめぐる問題について 4.労働基準法改正に伴う賃金請求権の消滅時効について 〜2年から3年に延長へ 第2.パワーハラスメント防止法の概要とその対応について 1.いわゆるパワハラ防止法の概要について 2.パワハラの判断基準について 〜業務指導とパワハラの境界線 3.事業主がパワハラ問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容について 4.パワハラに関する裁判例の動向について 第3.高年齢者の雇用管理について 1.いわゆる高齢法の改正内容について 2.70歳までの高年齢者就業確保措置について 3.定年後再雇用時の労働条件について 第4.同一労働同一賃金をめぐる実務と対応策について 1.いわゆるパート有期法の概要について (1)不合理な待遇差の禁止(均衡待遇) (2)差別的取扱いの禁止(均等待遇) (3)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 (4)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の整備 2.同一労働同一賃金ガイドラインについて 3.労働契約法20条に関する最高裁判例について 4.その後の動き 〜下級審裁判例について |
講師プロフィール | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 平成4年同志社大学法学部卒業、同年司法試験合格。平成7年弁護士登録(大阪弁護士会)、中之島中央法律事務所入所。 現在、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、経営法曹会議幹事で、平成17年から平成20年まで大阪弁護士会司法改革推進大阪本部労働事件部会の部会長を、平成20年から平成22年まで大阪弁護士会労働問題特別委員会副委員長を務める。また、平成18年から平成22年3月まで立命館大学大学院経営管理研究科准教授。平成20年から平成22年3月まで関西学院大学ロースクールにて労働法演習を担当。平成23年5月より、日本CSR普及協会近畿支部雇用・労働研究会座長を務める。 弁護士登録以来、企業法務を中心に、中でも人事・労務問題と会社法に関わる問題を数多く手掛けている。 |
対象 | 民間の企業・団体の管理・監督者の方々、人事労務担当者の方々 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |