セミナー詳細

セミナー名 【開催中止】
【行政管理講座】
固定資産税(償却資産)の課税と調査実務
開催日時 令和2年7月28日(火)13:00〜17:00
令和2年7月29日(水) 9:30〜16:00
講師 小川正己税理士事務所
税理士 小川 正己 氏
会員参加料(税込) 31,900円
一般参加料(税込) 35,200円
ねらい さて、近年、固定資産税(償却資産)は家屋と償却資産の区分について指摘されています。「公平・中立」であるべき租税制度における償却資産把握の体制が市町村によって異なっており、課税の公平性を懸念する声もあります。また、不申告者への適法な対応がなされていないことがあるのではないかとの疑念も持たれかねません。
本講座では、償却資産担当の皆様に家屋と償却資産の区分について実際に見積書によって拾い出しをいたします。また、評価と課税を適正かつ公正に行うため、法人税減価償却制度、簿記会計の基礎知識、固定資産税(償却資産の仕組み)、課税漏れおよび償却資産の「把握・補足」、実地調査のポイント等について実務に即しながらわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 T 初めて学ぶ減価償却制度
1 減価償却の基本となる決まり
(1)減価償却とは
 @資産の価値が少なくなった分を費用にします
 A その費用が大きくなれば税金が少なくなります
 B 資産を買った時の代金は支出時に費用処理はできません
 C それでは何時費用処理をするのですか
(2)減価償却資産の範囲
 @ 償却対象資産は大きく分けて3分類できます
 A どんな資産が減価償却資産ですか
(3)減価償却できない資産は
 @ 使用や時の経過により減少しないものとは
 A 希少価値のある古美術品とは
 B 事業の用に使用していない資産は
2 取得価格とは
(1)購入した場合
(2)自己が建設、製作、製造した場合
(3)取得価額に含めなくてもよい付随費用とは
(4)税込経理・税抜き経理とは
(5)取得価額よって異なる処理とは
 @ 少額減価償却資産とは
 A 一括償却資産とは
 B 取得価額30万未満の資産とは
3 減価償却費の計算
(1)償却限度額とは
(2)償却方法
 @ 定額法
 A 定率法
 B 減価償却費の算出(事例計算)
(3)耐用年数
 @ 法定耐用年数
 A 中古資産の耐用年数
4 損金経理
(1)減価償却費を損金に算入する要件
(2)会計上と税務上の共通点と相違点は
 @ 会計上の費用計上額と損金算入額が相違する場合があります
 A 損金算入額はどのように決まるのですか
 B 減価償却勘定は一つではありません
5 資本的支出
(1)資本的支出は資産となります
(2)修繕費の考え方は

U 帳簿調査に必要な簿記
 1 簿記の基礎知識
 2 仕訳帳
 3 勘定科目の名前と内容

V 固定資産税(償却資産)の概要
 1 固定資産税としての償却資産
 2 税務会計上の減価償却資産の取扱いとの相違

W 課税客体
 1 家屋とは
 2 償却資産の課税客体
   見積書からの拾い出し(5,000u程度の事務所ビル)の事例研究
 3 家屋と償却資産の区分
 4 土地と償却資産の区分
 5 事例演習

X 償却資産の課税の仕組み
 1 課税要件
 2 償却資産の申告

Y 償却資産の評価
 1 評価の基本
 2 評価の三要素
 3 評価額の最低限度 
 
Z 実地調査の概要
 1 実地調査について
 (1)実地調査計画
 (2)調査対象家屋の選定
 (3)事前準備及び事前調査
  2 実地調査の実施
 (1)帳簿調査の流れ
 (2)実地調査の実施
 3 不申告者への対応
 (1)申告なしでも課税できますか?
 (2)課税ができる条件はありますか?
 (3)推計課税についての注意事項
講師プロフィール 小川正己税理士事務所
税理士 小川 正己 氏

2005年東京都主税局退職。
同年小川正己税理士事務所開設。
対象 地方自治体の固定資産税課、税務課、課税課、県 (市) 税事務所等において固定資産 (家屋) の課税・評価事務に従事する職員の方々
備考 当日は電卓をご持参ください
会場 関西本部
大阪市西区靭本町1−8−4 大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者
E-Mail yu-hara@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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