セミナー名 |
【行政管理講座】開催中止 債権の差押えと取立てをめぐる諸問題への対応実務 |
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開催日時 | 令和3年2月2日(火)13:00〜17:00 令和3年2月3日(水) 9:30〜16:00 |
講師 | 元)大阪国税局特別国税徴収官 山下 栄 氏 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい | 滞納整理を執行し、滞納の圧縮を図るには、給料、預金、売掛金及び貸付金等の債権の差押えが最も効果的であります。また、滞納処分における差押債権については、第三債務者が任意に支払いに応じない場合には、第三債務者の財産についての自力執行権がないため裁判所に強制執行を申し立てて強制的に取り立てる必要があります。強制執行を申し立てるには債務名義が必要であり、債務名義を取得するには差押債権取立訴訟などの訴訟手続きによることとなります。 本講座では、債権差押えに係る具体的な調査要領、債権の差押えが競合した場合、債権が譲渡されている場合など、ポイントごとに解説いたします。また、譲渡禁止特約付債権の譲渡と滞納処分の差押及び債権の取立てに活用できる支払督促手続きについてわかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | 1.債権の差押え (1)債権の差押手続 (2)債権差押えの効力発生の時期 (3)債権の特定 (4)履行の禁止 (5)取立て等の禁止 (6)差し押さえる債権の範囲 2.債権差押えに係る調査のポイント (1)売掛金の差押え (2)貸付金の差押え (3)給料の差押え (4)抵当権付債権の差押 (5)被差押債権の時効と債務承認書 (6)債権差押えと第三債務者がする相殺 (7)債務免除がされている場合の処理 3.他の執行機関から差し押さえされている場合 (1)他の徴税機関からの差押え (2)強制執行による差押え @滞調法 A収益執行 B物上代位 4.債権が譲渡されている場合 (1)債権譲渡と第三者対抗要件 (2)債権譲渡特例(法人による債権譲渡と債権譲渡登記ファイル) (3)譲渡禁止特約のある債権について、滞納処分による差押えと債権譲渡とが競合した場合の措置 @従来の処理 A民法債権法改正後の対応 5.差押債権の取立てと支払督促手続 (1)差押債権の取立て @差押債権に係る弁済の履行催告 A弁済期限の猶予の申出があった場合の処理 (2)訴訟制度の概要 @通常訴訟 A少額訴訟 B督促手続 (3)支払督促申立手続について |
講師プロフィール | 元)大阪国税局特別国税徴収官 山下 栄 氏 1967 年 大阪国税局入庁 1988 年 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 審理主査 1994 年 大阪国税局 徴収部 特別整理総括第二課 総括主査 1997年 大阪国税局 徴収部 統括国税徴収官付 総括主査 2007年 神戸税務署 特別国税徴収官 2008年 退職 その後、地方自治体において徴収職員の指導、処理困難事案の相談、不動産公売の指導や職員の研修指導を行う。 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp |