セミナー名 |
〜購買担当者のための〜 事例・判例で学ぶ購買契約の注意ポイント |
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開催日時 | 2020年2月19日(水)10:00〜17:00 |
講師 | 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 高岸 亘 氏 |
会員参加料(税込) | 33,000円 |
一般参加料(税込) | 40,700円 |
他参加料 | ■早割・複割について【最大4,400円(税込)割引】 ・早割(早期申込割引) お申込みされた講座のうち、開催日がお申込み日より2ヵ月以上先の講座について参加料を1講座1名あたり2,200円(税込)割引させていただきます。 ・複割(複数申込割引) 複数名のお申込みで、参加料を1名あたり2,200円(税込)割引いたします。(ただし、同時にお申込みの場合に限ります) |
ねらい | 企業が収益を確保するうえで、購買に関わる業務はますます重要なものとなってきています。それに合わせ、購買業務に携わる方々に対する法令遵守の要請も高まっています。 本講座では、購買担当者がおさえておきたい契約の基本から、購買契約を締結する際におこりやすいトラブルについて、事例をまじえながら特に気をつけるべき法規制や契約におけるチェックポイントを解説します。 |
プログラム内容 | T.購買契約とは 1 契約についての基礎知識 (1) 契約の成立 ア 契約が成立するためには ・FAXによる発注書・請書 ・メールの返信 ・口約束 イ 契約書の作成 ・捺印は必須か ・誰が捺印すべきか ・印鑑の種類に決まりはあるのか (2) 印紙等の基礎知識 2 購買契約の内容 ア 取引基本契約の重要性 イ 取引基本契約の一般的な内容 U.具体的な事例でみる購買契約 〜具体的な事例を前提に、特に問題となりやすいポイントをおさえる〜 1 納品、検査・検収等に関する条項 (1) 納品、検査・検収に関する民法・商法上のルール (2) トラブルになりやすい規定 (3) 購買側に有利な規定 (4) 販売側に有利な規定 (5) 検査の結果、不合格品が出た場合にはどうするか? 2 相手方が契約上の義務を履行しない場合の対応 (1) 販売側が製品を納品しない場合 (2) 購買側が代金を支払わない場合 (3)目的物の受領義務 3 損害賠償請求に関する条項 (1) どのような場合に損害賠償請求が認められるか ・「過失」とは ・「責めに帰すべき事由」とは ・「重過失」とは (2) どのような範囲で損害賠償請求が認められるか ・民法上のルール ・契約通りの納品がなされなかったことから、取引先から損害賠償請求をされた場合の損失 ・契約通りの納品がされていた場合に得られたであろう利益の請求 4 その他重要な条項 (1) 契約の終了 (2) 国際取引における紛争処理 ※最新の動向・情報を織り込むため、内容を一部変更させていただく場合がございます。
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講師プロフィール | 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 高岸 亘 氏 東京大学法学部・同法科大学院を卒業し、2016年に弁護士登録(第一東京弁護士会)、阿部・井窪・片山法律事務所入所。訴訟案件を中心に広く企業法務に従事。上場企業から中小規模の企業まで様々な会社において日常的に生ずる各種法務問題(契約書の作成やレビューを含む)に幅広く対応している。
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対象 | 購買部門・資材部門・外注部門の方 監査部門・法務・リスク管理部門の方 営業・営業企画・経営企画部門の方 |
会場 | 日本経営協会 東京本部 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1972 |
会場FAX番号 | 03-3403-8417 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 緒方 晋也 |
tms@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |