セミナー詳細

セミナー名 社員教育をめぐる法律上の取扱い実務講座
開催日時 2020年2月21日(金)10:00〜16:00
講師 石嵜・山中総合法律事務所
弁護士  小宮 純季 氏
会員参加料(税込) 33,000円
一般参加料(税込) 38,500円
ねらい  社員教育は重要な課題であり、多くの企業で様々な研修が行われていますが、担当者は常に関連法律に留意しながら教育・研修を行うことが求められます。厚生労働省は平成28年12月の「過労死等ゼロ」緊急対策において「使用者の明示又は黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」を労働時間として取り扱うべきことを明記し、平成29年1月には「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で研修時間の取扱いが明示され、働き方改革関連法では安衛法上の労働時間把握義務が定められるなど、研修についてより一層の適切な労働時間管理を行うことが求められています。
 本セミナーは、教育・研修担当者が知っておくべき法律知識を関係法令・判例を踏まえてわかりやすく解説いたします。社員教育と労働時間をめぐる問題、業務命令として実施できる社員教育の範囲など、さまざまなケースにおけるポイントをご理解いただきます。
プログラム内容 第1 研修(教育訓練)の意義
 1 研修の目的
 2 研修の種類及び法的根拠

第2 研修命令の有効性等をめぐる問題
 1 業務命令をもって参加を強制できる研修
 2 参加強制に問題のある研修

第3 受講拒否と懲戒
 1 懲戒処分の種類
 2 懲戒処分の根拠と有効条件
 3 懲戒処分の具体的手続き
 4 懲戒処分選択の具体的判断
 5 受講拒否に対する実務対応

第4 従業員研修と労働時間をめぐる問題
 1 従業員研修の労働時間性を巡る近時の動向
 2 時間外労働の上限規制とは(概略)
 3 労基法上の労働時間と従業員研修
 4 労働時間管理の手法等
 5 健康配慮の観点を踏まえた研修における労働時間管理のあり方

第5 宿泊研修等
 1 宿泊研修を業務命令として命ずることができるか
 2 宿泊研修と労働時間
 3 宿泊研修中の負傷は業務災害となるか
 4 研修期間中の年次有給休暇

第6 自己啓発及び自主研究グループ活動(小集団活動)を巡る問題
 1 自己啓発義務はあるか
 2 自主研究グループ活動は労働時間か
 3 自己啓発活動に赴く途中の交通事故と通勤災害

第7 研修と就労義務
 1 研修費負担を理由に就労を義務づけることができるか
 2 退職と研修費用の返還請求

第8 採用内定段階の研修
 1 採用内定の法的性質
 2 採用内定後、入社前の研修は可能か
 3 採用内定後、入社前の研修を拒否した内定者に対して内定取消しは可能か
 4 インターンシップについて(概略)

第9 研修と差別的取扱い(性別・障害など)

第10 パート従業員・有期雇用従業員・派遣労働者と研修(働き方改革関連法案との関係)

第11 その他留意事項

 1 教育請求権の有無
 2 団体交渉事項
講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所
弁護士  小宮 純季 氏

 2010年青山学院大学法学部卒業 2012年慶應義塾大学大学院法務研究科修了。司法試験合格。 2013年弁護士登録(第一東京弁護士会)。石嵜・山中総合法律事務所入所。 主に人事労務を専門分野とし、個別・集団労使紛争、日常の法律相談・就業規則改訂から、訴訟、団体交渉まで、幅広く注力。企業内外を問わずセミナー講師としても出講経験多数。
【著書】「労働行政対応の法律実務」(中央経済社・共著)、「非正規社員の法律実務(第3版)」(中央経済社・共著)、「労働者派遣法の基本と実務」(中央経済社・共著)、「速報ガイド 平成27年派遣法改正の基本と実務」(中央経済社・共著)、「労働契約解消の法律実務(第3版)」(中央経済社・共著)、労働経済春秋(『改正労働者派遣法の正しい理解と実務対応』労働調査会・共著)、ビジネスガイド(日本法令)、月刊人事労務実務のQ&A(一般社団法人日本労務研究会)
対象 民間の企業・団体の人事・教育ご担当者
会場 関西本部
大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者
E-Mail yu-hara@noma.or.jp
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