セミナー名 |
【行政管理講座】 研修担当者必須の法律実務講座 |
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開催日時 | 令和2年2月5日(水)13:00〜16:00 令和2年2月6日(木)10:00〜16:00 |
講師 | 弁護士 柊木野 一紀 氏 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい | 多様化する住民ニーズへ的確に対応し得る人材を育成するため、新たな研修プログラムの設計や、内容の見直し等が重要な課題となっております。そして、これらを形にしていく上で忘れてはならないのが、職務命令による参加強制の可否、研修時間や手当の取り扱い、研修中の不慮の事故への対応といった労働法に関わる諸問題です。 平成28年末に報道された広告代理店の過労自殺事案を契機に、厚生労働省は「過労死等ゼロ」緊急対策を公表し、「使用者の明示又は黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」を労働時間として取り扱うべきものとされました。また、平成29年1月に公表された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」でも研修時間の取扱いが明示されるなど、研修についてより一層の適切な労働時間管理を行うことが求められています。 本セミナーでは、職員研修を企画・運営する担当者が知っておくべき各種法律知識について、具体的な判例も交えながらわかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | 第1 研修(教育訓練)の意義 1 研修の目的 2 研修の種類及び法的根拠 第2 研修命令の有効性等をめぐる問題 1 業務命令をもって参加を強制できる研修 2 参加強制に問題のある職員 第3 受講拒否と懲戒 1 懲戒処分の種類 2 懲戒処分の根拠と有効条件 3 懲戒処分の具体的手続き 4 受講拒否に対する対応 第4 職員研修と労働時間をめぐる問題 1 労働時間の意味 2 「過労死等ゼロ」緊急対策、 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインの概要 3 労働時間の上限規制 4 労基法上の労働時間性が問題となる場合 ・準備、後始末に要する時間 ・手待ち時間 ・研修受講や学習等を行っている時間 5 職員研修の労働時間性 (例) ・資格試験の勉強時間 ・合格が義務付けられている資格試験の勉強時間 ・終業時刻後に新規の業務に関する知識を勉強する時間等 ・eラーニングによる研修の時間 6 実務的な対応 第5 職員研修と職員の健康問題 1 労基法上の労働時間の把握だけで十分か 2 労災(公務災害)認定基準における労働時間の取扱いと裁判例 3 労働安全衛生法上の労働時間把握義務 4 在庁時間と研修時間 第6 宿泊研修等 1 宿泊研修を業務命令として命ずることができるか 2 宿泊研修と労働時間 3 宿泊研修中の負傷は公務災害となるか 4 研修期間中の年次有給休暇 第7 自己啓発及び自主研究グループ活動(小集団活動)を巡る問題 1 自己啓発義務はあるか 2 自己啓発の時間は労働時間か 3 自主研究グループ活動は労働時間か 4 自主研究グループ活動中の負傷は公務災害となるか 第8 研修と就労義務 1 研修費負担を理由に就労を義務づけることができるか 2 退職と研修費用の返還請求 第9 正式採用前(内定者)への研修 1 採用内定の法的性質 2 正式採用前の研修は可能か 3 正式採用前の研修について賃金を支払う必要があるか 4 通勤災害・公務災害との関係 5 正式採用前の教育を拒否した内定者に対して内定取消しは可能か 第10 研修と差別的取扱い 1 性別による差別的取扱いに当たる研修 2 障害者雇用促進法の改正と研修上の留意点 |
講師プロフィール | 柊木野 一紀 氏 1998年 早稲田大学法学部卒業 2001年 司法試験合格 2003年 司法修習修了(56期) 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 石嵜信憲法律事務所 (現 石嵜・山中総合法律事務所) 入所 |
対象 | 全国地方自治体の人事課、職員課、研修課などで職員研修の企画・運営ご担当者の方々 ※本セミナーは地方自治体職員の方々のみを対象としております。 |
会場 | 日本文化興隆財団代々木会議室 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10(セミナー受付は2階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
問合せ先 | 公務研修グループ |
担当者 | 堀込 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |