セミナー名 |
【行政管理講座】 自治体債権管理における債権放棄・減免実務 |
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開催日時 | 2020年2月6日(木)13:00〜17:00 2020年2月7日(金)10:00〜16:00 |
講師 | 弁護士 須田 徹 氏 |
会員参加料(税込) | 31,900円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
ねらい | 自治体の債権管理おいて、一番の目的は適正な「回収」であることは疑いの余地もありません。 しかし、回収困難な債権に対していつまでも多くの費用をかけ回収を行うことは、他の回収可能な 債権への対応が不十分になり、全体として効率的な債権管理業務の妨げとなります。 債権管理において「最少の経費で最大の効果」を生み出すためには「回収」だけでなく「債権放棄 ・減免」も適切に実行していかなければなりません。 そこで、「債権放棄・減免」にスポットライトを当て、自治体債権管理に関する理解を深めて いただきます。 |
プログラム内容 | 第1 総論 1 不納⽋損処理について (1)不納⽋損の意義と考え⽅ (2)⽋損処理が必要な場合 (3)債権放棄・免除の⼿続きの要否が問題となる事案 2 財産調査 (1)財産調査の⽬的等 (2)地⽅税の徴税吏員の調査権限 (3)地⽅税以外債権に係る調査権 3 個⼈情報取得の制約 (1)個⼈情報保護条例 (2)個⼈情報保護法 (3 )税務情報に係る守秘義務 第2 時効と⽋損処理 1 時効が完成しているか否かの⾒極め (1)公債権と私債権の区分 (2)時効の起算点 (3)時効の中断 2 時効の援⽤ (1)援⽤の意義 (2)援⽤権者 (3)時効援⽤の相対効 3 時効が完成した債権の取扱い (1)私債権 (2)公債権 (3)時効完成後の債務承認 (4)私債権について時効が完成している場合の措置 第3 徴収困難者に対する措置(強制徴収公債権の場合) 1 滞納処分の執⾏停⽌(地⽅税法15条の7) (1)概要 (2)要件 (3)停⽌の効果 2 具体的事例の検討 (1)「滞納処分できる財産」が問題となる事案(同条1項1号) (2)「滞納処分によって⽣活窮迫」が問題となる事案(同条1項2号) (3)「所在不明」か否かが問題となる事案 (4)滞納処分の⼀部停⽌の可否 第4 徴収困難者に対する措置(私債権、⾮強制徴収公債権の場合) 1 徴収停⽌(⾃治法施⾏令171条の5) (1)要件・効果 (2)「法⼈の事業廃⽌」が問題となる事案(同条1号) (3)「所在不明」が問題となる事案(同条2号) (4)「少額」か否かが問題となる事案(同条3号) 2 債権管理条例による債権放棄 (1)著しい⽣活困窮を理由とする債権放棄 (2)債務者が死亡,失踪,⾏⽅不明等を理由とする債権放棄 (3)破産免責等を理由とする債権放棄 (4)強制執⾏が不奏功に終わったことを理由とする債権放棄 |
講師プロフィール | ※PDFファイルをご参照ください |
対象 | 自治体職員 |
持参物 | |
会場 | 日本経営協会 中部本部 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10F |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 052-957-4172 |
会場FAX番号 | 052-952-7418 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 松尾 孝也 |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |