セミナー詳細

セミナー名 改正労働者派遣法、業務委託をめぐる法律と実務対応コース
〜派遣法改正に伴う課題・法的知識・対応策について解説・指導いたします〜
開催日時 2019年12月5日(木)10:00〜16:30
講師 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士
仁野 直樹 氏
会員参加料(税込) 33,000円
一般参加料(税込) 40,700円
他参加料 早割・複割について【最大4,400円割引】
・早割(早期申込割引)お申込みされた講座のうち、開催日がお申込み日より2ヵ月以上先の
 講座について参加料を1講座1名あたり2,200円(税込)割引させていただきます。
・複割(複数申込割引)複数名のお申込みで、
 参加料を1名あたり2,200円(税込)割引いたします。
 (ただし、同時にお申込みの場合に限ります。)
  2019年10月1日の消費税引き上げを前提としております。
ねらい  めまぐるしく変化する社会環境の中で、従来の派遣期間制限を大幅に緩和する一方、派遣労働者の保護を図るべく、派遣元、派遣先双方に様々な規制をかけた平成27年改正労働者派遣法が施行されて3年以上が経過しました。その間、特定労働者派遣事業の経過措置期間(3年)の経過や、「2018年問題」と呼称された、最初の派遣期間制限(事業所単位、派遣労働者個人単位ともに3年)の到来など、多くの企業が同法への対応を迫られました。
 そのような中、平成30年6月29日に、派遣法改正を含む働き方改革関連法が国会で可決、成立しました。中でも、平成30年改正派遣法は、大企業・中小企業を問わず全企業を対象に、2020年4月から施行されます。もっとも、平成30年改正派遣法は、派遣労働者の待遇改善規定の強化など、大きな改正がなされたものの、基本的な骨格は平成27年改正派遣法と同様です。
 そこで、本コースでは、平成30年改正派遣法の土台となる、平成27年派遣法改正を中心に、平成30年改正にも触れつつ、労働者派遣法の理解を深めるとともに、派遣元・派遣先双方が適切な運用ができるよう実務対応策について解説・指導致します。
 また、労働者派遣と密接に関連するだけでなく、上記派遣法改正による規制の強化に伴い、今後労働者派遣からの切り替えの増加が予想される業務委託についても、併せて解説致します。
プログラム内容 T.はじめに
 1多様な人材利用のあり方(正社員と非正規社員の区分)
 2労働者派遣とは(労働者供給・出向との区別)
 (1)労働者供給
 (2)労働者派遣
 (3)出向
 3請負・業務処理請負・業務委託とは何か
 4個人業務委託とは何か
U.労働者派遣法
 1法を遵守させるための装置
(刑罰・行政処分・行政指導・企業名公表など)
 (1)刑罰
 (2)行政処分(派遣元事業主のみ)
 (3)行政指導
 (4)企業名公表
 (5)助成金
 2派遣法を理解するための着目点
 3労働者派遣法の解説と実務対応
   〜平成27年改正を中心に〜
 (1)すべての労働者派遣事業が許可制に一本化
 (2)派遣期間の規制緩和
 (3)派遣労働者に対する雇用安定措置
 (4)派遣労働者のキャリアアップ措置
 (5)派遣労働者の均衡待遇確保の強化
 (6)平成27年改正派遣法による影響
 (7)労働契約申込みみなし制度(40条の6〜8)
 4平成30年成立の働き方改革関連法案/派遣法部分
 5行政指導等の実施状況
   (行政指導実績、行政処分実績、送検状況)
 (1)定期監督等に基づく派遣法違反件数
 (2)行政指導実績
 (3)行政処分実績
 (4)送検状況
 6派遣労働者を有効活用するためのポイント
 (1)派遣先の時間外労働命令の可否
 (2)派遣先の懲戒の可否
 (3)派遣労働者をめぐるセクシュアルハラスメント対応策
   ア.セクシュアルハラスメントとは
   イ.派遣とセクシュアルハラスメント
 (4)派遣労働者に対する安全配慮義務
 (5)派遣労働者と企業秘密
 (6)派遣労働者の交代を求めることの可否
 (7)派遣契約の途中解消
 (8)派遣労働者の雇止め
 (9)派遣労働者に対する派遣先の使用者性
V.業務処理請負(業務委託)
 1業務処理請負に関する法規とその解説
 2偽装請負とは
 3偽装請負と判断された場合の法的リスク
 4偽装請負に当たるかはどう判断されるか
 5業務処理請負(業務委託)を有効活用するためのポイント
 (1)業務処理請負の適正化
 (2)請負労働者に対する安全配慮義務
 (3)請負労働者と企業秘密
 (4)業務処理請負契約の解消
   ア.期間満了による契約解消
   イ.損害賠償
   ウ.中途解消と損害賠償請求
 6請負企業における労働契約の解消
 (1)請負企業自身の業務遂行が前提の労働者
 (2)発注企業における請負業務が前提の労働者
 7発注企業の請負労働者に対する使用者性(概略)
 (1)労働契約上の使用者性
 (2)労働組合法上の使用者性
W.個人業務委託
 1個人業務委託の利用に際して留意すべき点
 2個人事業主は労働基準法上の「労働者」に該当するか
 3個人事業主は労働組合法上の「労働者」に該当するか
 4個人業務委託の契約解除
 5個人事業主と安全配慮義務
講師プロフィール 講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹(にの・なおき)氏

2006年東京大学法学部卒業、2008年東京大学法科大学院修了。2010年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。現在、石嵜・山中総合法律事務所に所属。
使用者側の立場から見た人事労務分野を専門として活動。業務範囲は、個別労働紛争(労働審判・訴訟等)、集団労使紛争(労働委員会・団体交渉等)、労働行政対応(労災申請・是正勧告対応等)、就業規則作成、セミナー講師、その他相談対応など人事労務全般。
著作は次のとおり。
『みなし労働時間管理Q&A』(「先見労務管理」1450号、労働調査会)
『個別労働紛争解決の法律実務』(中央経済社・共著)
『労働契約解消の法律実務〈第2版〉』(中央経済社・共著)      ほか
対象 経営者、人事労務総務担当役員
人事労務・総務庶務担当者・責任者
現場の管理・監督者
会場 一般社団法人 日本経営協会 セミナー室
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1972
会場FAX番号 03-3403-8417
問合せ先 企画研修グループ
担当者 池田 哲也
E-Mail tms@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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