セミナー名 | 同一労働同一賃金をめぐる法的対応実務 |
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開催日時 | 2019年9月25日(水)10:00〜16:00 |
講師 | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
ねらい | 働き方改革関連法が、本年4月1日より順次施行されています。2020年4月からは、パートタイム・有期雇用労働法も施行され、正社員とパート・有期雇用社員間の不合理な待遇差の解消が求められます。「不合理な格差」に関しては、裁判において、「不合理」と判断されるケースも多く、企業としては早急に対応策を講じる必要があります。 本セミナーでは、同一労働同一賃金をめぐる企業の課題を整理し、その対応策についてわかりやすく解説いたします。また、労働契約法や2020年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法など関係諸法令における実務上の留意点について、裁判例を交えながら具体的に解説いたします。 この機会に関係各位多数のご参加をお待ち申しあげます。 |
プログラム内容 | 第1.パートタイム・有期雇用労働法の概要について 1.法改正の背景や経緯について 2.労働契約法20条との関係について 3.パート法との関係について 4.差別的取扱い禁止(パート有期法9条)について 5.不合理な待遇の禁止(パート有期法8条)について 6.説明義務の強化(パート有期法6条・14条)について 7.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整備について 8.行政による解釈通達について 第2.同一労働同一賃金ガイドラインについて 1.基本給について 2.賞与について 3.各種手当について 4.福利厚生について 5.定年後再雇用時の労働条件について 6.厚生労働省作成「取組手順書」について 第3.労働契約法20条に関する最高裁判例について 1.平成30年6月1日最高裁判決の概要について (1)ハマキョウレックス事件 (2)長澤運輸事件 2.上記最高裁判決により確認されたことについて 3.上記最高裁判決が残した課題について 4.長澤運輸事件とパート有期法8条・9条について 第4.近年の待遇格差をめぐる裁判例について 1.メトロコマース事件 2.日本郵便(時給制契約社員ら)事件 3.日本郵便(非正規格差)事件 4.学校法人産業医科大学事件 5.大阪医科薬科大学(旧大阪医科大学)事件 6.その他の下級審裁判例について |
講師プロフィール | 中之島中央法律事務所 弁護士 勝井 良光 氏 平成4年同志社大学法学部卒業、同年司法試験合格。平成7年弁護士登録(大阪弁護士会)、中之島中央法律事務所入所。 現在、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、経営法曹会議幹事で、平成17年から平成20年まで大阪弁護士会司法改革推進大阪本部労働事件部会の部会長を、平成20年から平成22年まで大阪弁護士会労働問題特別委員会副委員長を務める。また、平成18年から平成22年3月まで立命館大学大学院経営管理研究科准教授。平成20年から平成22年3月まで関西学院大学ロースクールにて労働法演習を担当。平成23年5月より、日本CSR普及協会近畿支部雇用・労働研究会座長を務める。 弁護士登録以来、企業法務を中心に、中でも人事・労務問題と会社法に関わる問題を数多く手掛けている。 |
対象 | 民間の企業・団体の管理・監督者の方々、人事労務担当者の方々 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |