セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】
地方自治体における問題ある職員への法的対応策と分限処分・懲戒処分のポイント
開催日時 令和元年11月28日(木)13:00〜17:00
令和元年11月29日(金)10:00〜16:00
講師 弁護士 柊木野 一紀 
会員参加料(税込) 31,900円
一般参加料(税込) 35,200円
ねらい ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
 公務員制度をめぐる情勢が混沌とする中、勤務実績不良や能力不足で職場の秩序を乱す「問題ある職員」は、現場の管理者や人事担当者にとって非常に悩ましい存在です。昨今では、メンタルヘルス、ハラスメント、ストーカー、多重債務、自己破産などに関わるトラブルも増加しており、こうした問題を抱える職員は、庁内への影響だけでなく、公務員自体のイメージ低下の要因ともなり得るため、迅速かつ的確な対応が求められています。
 とりわけ、2019年5月には改正労働施策総合推進法が成立し、パワーハラスメントの防止措置を講ずることが事業者の義務とされました。2020年4月以降の施行が見込まれますので、この点に対する対応が急務となっています。また、2016年10月に大手広告代理店の新入社員の過労自殺が大きく報道されたこと等を契機に、政府が労働時間の適正な把握のためのガイドラインを策定する一方、2018年6月には働き方改革関連法が成立し、使用者に職員の過重労働を防止するための適切な対応が問われています。
 本講座では、自治体の「問題ある職員」への法的対応策や人事管理上の留意点について、判例や事例も交えてわかりやすく解説いたします。
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プログラム内容
第T部:職員の身分保障の基本を理解する
 1 職員の身分を保障するための制度
 2 分限処分及び懲戒処分の基本(公正の原則)
 3 分限処分とは
 4 失職(地方公務員法28条4項・16条各号(3号を除く))
 5 懲戒処分とは
 6 分限処分と懲戒処分の関係
 7 不利益処分に関する審査請求

第U部:問題ある職員への対応@ 〔個別ケースへの対応:健康問題への対応〕
第1 はじめに
第2 労働者の健康問題に対する最高裁の考え方
 1 職場における健康の意味と責任主体
 2 最高裁電通事件判決の考え方
第3.労働者の健康問題と労働時間管理等
 1.時間外労働の上限規制
 2.労働時間管理の手法等
 3.安衛法及び労災認定における労働時間の計算方法
 4.労働時間管理のポイント
第4 労働者の健康問題と労働安全衛生法
 1 健康診断(労働安全衛生法66条以下)の実務対応
 2 労働安全衛生法改正とストレスチェック
 3 精神疾患が疑われる職員に対し受診命令ができるか
第5 健康診断とプライバシー・個人情報
 1 地方公共団体が健康診断の結果を知るために職員の同意が必要か
 2 職員の健康状態にアクセスすることはプライバシー侵害になるか
 3 取得後の健康・医療情報の管理
 4 精神障害の健康診断結果を家族に知らせることはプライバシー権の侵害にあたるか
第6 メンタルヘルスと採用時の留意点
 1 健康障害を理由とする採用拒否と面接時の留意点
 2 任用後に過去の病歴等が発覚した場合の対応
 3 障害者雇用促進法と精神障害を理由とする不採用
第7.メンタルヘルスとハラスメント防止の実務対応
 1.セクハラと雇用機会均等法
 2.パワハラと労働施策総合推進法
 3.若い職員への叱咤激励(新人教育・研修等)には、特に注意が必要
 4.いわゆるマタハラについて
第8 精神障害を発症した場合の実務対応
 1 発症前の時間外労働時間数を目安として着目
 2 業務との因果関係に関する判断は基金に委ねる
第9 分限休職の際の留意点
 1 私傷病による欠勤の意味
 2 休職期間満了時における復職の判断と主治医の診断書の取り扱い
 3 傷病休職・復職が繰り返される場合の対応策
 4 問題行動が心の不健康に起因すると思われる場合の対応
 5 リハビリ出勤(トライアル勤務・試し勤務)の注意事項
第10 降任、退職、免職の際の留意点
 1 降任と賃金
 2 分限休職に付することなく分限免職ができるか
 3 退職勧奨を行う場合の留意点
 4 精神疾患者を「その職に必要な適格性を欠く」との理由で分限免職できるか

第V部:問題ある職員への対応A 〔個別ケースへの対応策:健康問題以外〕
第1 勤務実績不良・適格性欠如への対応
 1 出勤不良の職員
 2 勤務態度不良の職員
第2 トラブルメーカーへの対応
 1 セクハラ・パワハラ・マタハラの訴えに対する対応は
 2 職員の批判的言動への対応は
 3 始末書の提出に応じない職員への対応は
 4 服装や髪がだらしない職員への対応は
 5 退職後に不正が発覚した場合の対応策
第3 私生活で問題を起こす職員への対応
 1 サラ金で多重債務を抱えている職員への対応は
 2 いわゆるヤミ金融業者から執拗な電話・来訪を受けたことで公務に支障が生じた場合に、
   借金した職員に対して懲戒処分は可能か
 3 自己破産者に対して懲戒処分は可能か
 4 宗教の勧誘で同僚等とトラブルを起こす
 5 職場外で刑事事件(万引、自動車事故等)を起こした職員に対して懲戒処分は可能か
 6 職場外でアルバイトに励む
講師プロフィール 弁護士 柊木野 一紀 氏

1998年 早稲田大学法学部卒業
2001年 司法試験合格
2003年 司法修習修了(56期)
弁護士登録(第一東京弁護士会)
石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所
対象 全国地方自治体の人事課、職員課、総務課などで職員の人事・厚生を担当される方々
※本講座は自治体職員の方々を対象としております。
会場 日本文化興隆財団代々木会議室
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10(セミナー受付は2階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
問合せ先 公務研修グループ
担当者 堀込
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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