セミナー詳細

セミナー名 懲戒処分・懲戒解雇のトラブルを防ぐ法律実務
開催日時 2019年8月29日(木)10:00〜16:00
講師 石嵜・山中総合法律事務所
弁護士 柳瀬 安裕 氏

会員参加料(税込) 32,400円
一般参加料(税込) 37,800円
ねらい  労使関係における大きなトラブルの一つとして、懲戒・解雇に関わる処分があげられます。懲戒・解雇の問題は事実関係の調査や適正な手続きについて手順を踏んで進めなければ、裁判沙汰になり、企業のイメージダウンや大きな損失につながり、さらにはブラック企業のレッテルを貼られかねません。また、懲戒解雇の場合、法的なハードルが高く、処分等が無効となるケースもあり、事前に周到な準備が必要となります。
 本セミナーでは、懲戒・解雇におけるトラブルを引きおこさないための、正しい手続きや方法について実務的に解説いたします。また、懲戒事由となる具体事例をもとに処分の妥当性等についてもケース別にわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 1.懲戒処分について知っておかなければいけないこと
(1)「懲戒処分」とは何か
(2)労基法で禁止されている懲戒処分とは何か
(3)懲戒処分が無効となる懲戒権濫用法理とは何か
(4)法律上、懲戒処分ができない場合とは
(5)懲戒処分と人事権の行使(降格・普通解雇等)の違いとは

2.懲戒権の濫用法理とは
(1)就業規則に定めていない懲戒処分はできないのか
(2)就業規則に定めているとおり懲戒処分をしても有効にならないのか
(3)労働者に弁明の機会を与えていないと懲戒処分はできないのか

3.懲戒の手順と適法に実施するための法的ポイント
(1)事実の調査はどこまでできるのか
(2)調査中に自宅待機を命じられるか
(3)懲戒の種類を選択するとき、何を目安にすればよいのか
(4)懲戒処分の結果を公表して問題ないのか
(5)懲戒解雇をして場合、退職金を不支給にできるのか
(6)退職勧奨をすることができるか

4.懲戒事由について問題となる具体例
(1)経歴詐称
  Q 健康状態の不調を隠して入社した社員を懲戒解雇できるのか
  Q 期待した能力より著しく低いパフォーマンスの社員を経歴詐称で懲戒処分できるのか
(2)職務懈怠
  Q だらだらと残業している社員に懲戒処分をすることができるのか
  Q 精神的に不調で欠勤が続いている社員を諭旨解雇できるのか
(3)業務命令違反
  Q 健康診断の受診を拒否する社員に懲戒処分をすることができるのか
  Q 異動命令を拒否する社員を懲戒解雇できるのか 等
(4)業務妨害
  Q 上司とトラブルを起こしている社員を懲戒処分できるか
  Q 上司や同僚の発言を録音している社員を懲戒処分することができるか 等
(5)職場規律違反
  Q パワーハラスメントに対して懲戒処分ができるのか
  Q 職場内で不倫している社員を懲戒解雇できるのか
  Q 取引先から多額の接待、贈答品の授与がなされている社員への対応
  Q 服装、頭髪、ひげなどの容貌について、どこまで懲戒事由とすることができるか 等
(6)従業員たる地位・身分による規律の違反
  Q 飲酒運転で逮捕された社員を懲戒解雇できるか
  Q 痴漢行為で逮捕されたと連絡がきた社員を懲戒解雇できるのか
  Q 会社の秘密を週刊誌に公表した社員を懲戒処分とすることができるか
  Q 社員のインターネットを利用した会社批判、秘密漏洩に対して懲戒処分できるのか
  Q 内部告発を繰り返す社員を懲戒処分できるのか 等
講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所
弁護士 柳瀬 安裕 氏

2009年神戸大学法学部卒業。
2011年東北大学法科大学院修了。司法試験合格。
2012年弁護士登録(第一東京弁護士会)。
2013年石嵜・山中総合法律事務所入所。
主に、人事労務(個別労使紛争、集団労使紛争、労働災害等)を中心とする企業法務を手がけており、団体交渉・各手続きへの立会等の実務対応にも携わることで、実務感覚の伴ったリーガルサービスを提供することを心掛けている。
著書に『懲戒権行使の法律実務<第2版>』(共著、中央経済社)がある。
会場 関西本部
大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 重藤
E-Mail sigefuji@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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