セミナー名 |
【行政管理講座】 地方税における相続をめぐる滞納整理上の諸問題と納税義務承継の実務 |
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開催日時 | 2019年9月5日(木)13:00〜17:00 2019年9月6日(金)10:00〜16:00 |
講師 | 税理士 (元)国税庁 徴収部 管理課 課長補佐 黒坂 昭一 氏 |
会員参加料(税込) | 31,320円 |
一般参加料(税込) | 34,560円 |
ねらい | さて、住民の高齢化が進んでいる状況下にあって、高齢者滞納事案及びその後の 相続関連事案の対応について、各自治体において重大な課題となっております。 特に滞納者が死亡した後の承継等については、しばしば問題となっており、 ご担当各位におかれましてはその対応に苦慮されていることと存じます。 このような傾向は今後も続き、国税において相続税の課税最低限の引き下げに伴い、 相続税の滞納が増加している状況と同様に、地方税においても高齢者滞納事案の 増加や、相続が開始された場合の滞納整理においては、処理困難な事案がより 顕在化する傾向にあると考えられます。 そこで今回、相続をめぐる滞納整理における対応とその留意点を説明し、また相続・ 高齢者滞納事案における滞納整理マネジメントの必要性について解説いたします。 |
プログラム内容 | T 相続 (民法相続) 制度の概要 〜相続事案の滞納整理に必要とされる民法相続編 第1 相続の意義等 ・相続の意義、相続開始とその効果 第2 相続人と相続人の順位等 ・養子、婚外子、相続の欠格、廃除 第3 相続分の意義と内容 ・法定、代襲、指定相続 第4 相続の承認と放棄 第5 遺産の分割等 第6 遺留分・遺留分減殺請求 U 相続事案における滞納整理上の対応 〜相続事案における滞納整理の手法 第1 相続開始に伴う滞納整理 第2 相続人に対する滞納整理 第3 相続財産に対する滞納整理 第4 相続人が相続放棄をした場合の滞納整理 第5 限定承認があった場合の滞納整理 第6 遺産分割と滞納整理 第7 相続人への書類の送達の特例等 V 相続による納税義務の承継の基本実務 〜相続人への承継手続とその追及方途 第1 納税義務の承継制度の概要等 (1)承継制度の概要 (2)承継者・承継される徴収金等 (3)承継の効果等 第2 納税義務の承継手続等 (1)承継に当たっての事前調査(相続人調査、財産調査等) (2)承継税額(割合)の計算 第3 納付責任 第4 徴収手続 第5 納税義務の承継上の留意事項 W 相続に関する滞納整理上の諸問題 〜相続開始に伴う相続人、相続財産への追及手段 第1 相続財産管理人の選任 (1)相続財産管理人申立手続 (2)申立て後の対応 第2 相続と第二次納税義務 参考 国税における相続事案への対応 (1)納税義務の承継と徴収手続 (2)相続税法第34条の連帯納付義務 X 相続等を巡る不服申立て・訴訟事案の検討 〜相続を巡る裁決・判決からみて 第1 納税義務の承継関係裁決・判決等 第2 連帯納税義務等関係裁決・判決等 第3 その他 ・固定資産税の「死亡者課税」の効力を巡って Y 相続・高齢者対策に向けた滞納整理マネジメント 〜今後の相続事案等の傾向を踏まえたマネジメント 第1 相続・高齢者対策に向けた滞納整理マネジメントの必要性 第2 納税の緩和制度、滞納処分の停止の活用等 第3 その他 参考様式 (1)相続放棄申述受理証明書交付申請書 (2)相続放棄申述書 (3)納税義務承継通知書 ほか |
講師プロフィール | ※PDFファイルをご参照ください |
対象 | 自治体職員 |
持参物 | |
会場 | 日本経営協会 中部本部 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10F |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 052-957-4172 |
会場FAX番号 | 052-952-7418 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 松尾 孝也 |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |