セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】 *開催月変更 8月→9月
地方自治体における固定資産の評価と審査の法律実務
開催日時 2019年9月2日(月)13:00〜17:00
2019年9月3日(火)10:00〜16:00
講師 川上法律事務所 弁護士
川上 俊宏 
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
 近年地方税の主要税目の一つである固定資産税について、改めて固定資産の保有者の関心が高まってきております。とりわけ近年は、土地に限らず家屋についても、行政庁にとって容易ではない不服申立や訴訟が増え、注目すべき評価に関する違法判決や審査手続の違法判決が出ています。
 そこで、本セミナーでは、土地・家屋の評価に関する新たな問題点や最新の判例を題材に、固定資 産評価に関する最新の法律知識と審査業務のあり方について習得していただきます。
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プログラム内容
第1 府中市最高裁判決(平成25年)の意義
1 事案の概要
2 原判決〜その判断枠組
3 判決
  違法性の判断枠組

第2 固定資産の価格
1 不動産(土地)の価格の特性
   公的価格の意義と異同
2 平成6年度以前の固定資産(土地)の価格
   なぜそう捉えられてきたのか、その理由と問題点、解決策
3 最高裁平成15年6月26日判決
 (1)地方税法の規定
 (2)いつの時点の価格か
 (3)適正な時価とは何か
   ア 収益還元価格ではないのか(最高裁平成18年7月7日判決)
   イ 客観的交換価値の7割ではないのか
 (4)違法の判断枠組(府中市最高裁判決(平成25年)補足意見)
 (5)取消の範囲(最高裁平成17年7月11日判決)
   ア 全部取消説
   イ 一部取消説

第3 評価基準等による評価と「適正な時価」
1 地方税法の規定
2 「あてはめの誤り」について
  (最高裁平成17 年7月11 日判決、 最高裁平成18 年7月7日判決)
3 「特別の事情の存する場合」について
  ( 伊達市最高裁平成 15 年7月 18 日判決、西宮市最高裁平成21 年6月5日判決)

第4 残された課題
1 標準宅地の不動産鑑定評価額の妥当性
2 あてはめに誤りはないか
3 評価基準は一般的な合理性を有するものであるか
4 評価基準による評価方法では適正な時価を算定することのできない
  特別の事情が存すると主張された場合の対処法

第5 手続違法

第6 家屋評価に特有の問題

1 家屋評価における適正な時価の算定方法
2 新増分家屋における問題
   しまむら事件(最高裁平成19年3月22日判決)
3 在来分家屋における問題
   当初評価を争うことができるか

講師プロフィール 川上 俊宏 

川上法律事務所 弁護士
1991年 東京都入職、司法試験合格
1995年 東京都退職、弁護士登録
1998年 川上弁護士事務所開設
対象 全国地方自治体の資産税課、税務課を始めとするご担当者さま

※本講座は地方自治体職員を対象としております。
会場 日本経営協会内専用教室
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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