セミナー名 |
【行政管理講座】 条例・規則担当者のための法令実務と条文作成のポイント |
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開催日時 | 2019年8月29日(木)13:00〜17:00 2019年8月30日(金) 9:30〜16:30 |
講師 | (元)参議院法制局 第三部長 高久 泰文 氏 |
会員参加料(税込) | 31,320円 |
一般参加料(税込) | 34,560円 |
ねらい |
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ 条例・規則は自治体経営の根幹であり、適切な制度戦略の立案・実行を通じて、ビジョンとしての「政策」は具体的な「制度」の枠組みに落とし込まれていきます。地方分権時代の昨今、自治体の条例・規則担当者には、実効性があり、なおかつわかりやすい条文を作成するための知識とスキルが今まで以上に求められております。 本セミナーでは、(元)参議院法制局第三部長の高久泰文氏を講師として、自治体における条例・規則の立案と改廃のポイントについて、具体的な事例も交えながらわかりやすく解説いたします。 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ |
プログラム内容 | 1.条例の題名の表現について 2.「目的規定」と「趣旨規定」との相違 3.多義的な解釈が生じないように、不必要な用語の定義規定は設けないこと 4.条例に用いられる「用語」の不適切、不正確又は誤用の例 5.「又は」と「及び」の用法の差異について 6.「ただし書き」の用い方が不適切な場合 7.「損失補償」、「損害の賠償」、「罰則」が混同している例 8.「罰則」と「行政強制(処分)」との混同の例 9.行政処分である「没取」と、刑事手続における強制処分である「押収」とを混同している例 10.罰則の構成要件を明確にする必要がある例 11.罰則規定の表現方法について 12.罰則のない条例の実効性担保の手段の有無について 13.損害賠償請求権が条例に違反することから生ずるという誤解に基づく表現の例 14.条例で不法行為に基づく損害賠償請求権の根拠規定を設けることの当否 15.罰金を科すのは裁判所であって、村長ではないことを誤った例 16.同一条例中に、同じ用語を異なる意味に用いるという不適切な例 17.立法政策的に考慮を要する内容の条例 18.条例中に、当該条例の適用範囲を「規則」に委任することを定めた不適当な例 19.条例が法令と同じ事項を規定している不適切な例 20.一件の条例をもって立法することの合理性、又は二件の条例に分けて立法することの合理性の有無 21.立法の通例と異なり、「罰則の章」又は「罰則を定めた規定」が本則の末尾に置かれていない条例 22.地方公共団体の「自治事務」の範囲を越える事項について条例で規定することの可否 23.基本条例でありながらその基本条例を定期的に改正することを規定している不適切な例 24.内容の充実を欠く条例 25.条文中に「・・・(以下「◎◎」という。)」と表現しておきながら、それ以後の条文中に 「◎◎」が一度も出現しない例 26.条例中に刑事告発をする旨を規定することの当否 27.「条例」は行為規範を条文の形で表現したものであるが、単に事柄の「説明」を記載したに 過ぎない例 28.事柄について学問上などの分類をそのまま法文に規定した不適切な例 29.目次が設けられている条例 30.条文の間で矛盾する内容が規定されている例 31.法文を「・・・します。」とか「・・・しなければなりません。」のような「です・ます調」で 表現する不適切な例 32.「公布の日」を「施行の日」とすることの不適当な「周知期間」を設けることが 必要な立法例 33.遡及適用について定めている規定の表現の不適切な例 34.法令の立案においては、@法令(条例)案骨子、A法令(条例)案大綱、 B法令(条例)案要綱、C法令(条例)案作成という過程を経ることがのぞましいこと 35.改めて全体的に検討を要する条例
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対象 | 地方自治体の総務課、庶務課、法制課、法規課、文書課などで、 条例・規則に関する業務を担当するマネージャー・職員 ※本講座は地方自治体職員ならびに議員のみを対象としております。 |
会場 | 日本文化興隆財団 代々木会議室 東京都渋谷区千駄ヶ谷4−5−10(セミナー受付は2階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-5775-1145 |
問合せ先 | 公務研修グループ |
担当者 | 小林 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |