セミナー名 |
【行政管理講座】 滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律(滞調法)入門講座 |
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開催日時 | 2020年1月17日(金)10:00〜16:00 |
講師 | 元)大阪国税局特別国税徴収官 山下 栄 氏 |
会員参加料(税込) | 19,800円 |
一般参加料(税込) | 22,000円 |
ねらい | 滞調法は、滞納処分の差押えと民事執行の差押えとが競合した場合の調整を図るための特例を定めたものですが、強制執行による二重差押えがあった場合や続行決定がされた場合など、実務において難しい点があります。 裁判所に対してどのような書類を交付したらよいか、続行決定に係るみなし交付要求や参加差押(交付要求)権者への通知すべき事項などがあります。また、債権の差押えが競合した場合に第三債務者に対する供託義務あるいは事情届の説明や、給料債権における差押禁止額の調整など、煩雑な手続きもあります。 そこで本講座では、「滞調法」の概要やそれに基づく手続きについて、図解を交えてわかりやすく解説いたします。また、不動産、債権、給料等のケース別に分け、事例や各種様式を交えながら具体的に解説いたします。 |
プログラム内容 | T 滞調法の概要 U 不動産のケース 1 国税徴収法の交付要求 2 滞調法の手続 (1)強制競売の開始決定がされている不動産に対する滞納処分 (2)滞納処分による差押えがされている不動産に対する強制競売の開始決定 (3)滞納処分による差押えをしている不動産に対し、強制執行続行の決定があった場合 (4)参加差押えをした執行機関による、換価執行決定の場合の滞調法関係の改正について V 債権のケース 1 滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行 2 強制執行による差押えがされている債権に対する滞納処分 3 仮差押えがされている債権に対する滞納処分 4 滞調法の適用がない場合 W 給料等のケース 1 給料等(債権)の差押えの競合について 2 強制執行による差押えが先行し、強制執行による差押可能範囲の方が、 滞納処分による差押可能範囲より多額の場合 3 強制執行による差押えが先行し、滞納処分による差押可能範囲の方が、 強制執行による差押可能範囲より多額の場合 4 滞納処分による差押えが先行し、強制執行による差押可能範囲の方が、 滞納処分による差押可能範囲より多額の場合 5 滞納処分による差押えが先行し、滞納処分による差押可能範囲の方が、 強制執行による差押可能範囲より多額の場合 6 第三債務者の供託 7 取立及び配当の実施等 (1)滞納処分が先行している場合 (2)強制執行が先行している場合 8 先行する強制執行が取り下げにより終了した場合の手続き |
講師プロフィール | 元)大阪国税局特別国税徴収官 山下 栄 氏 1967 年大阪国税局入庁、徴収部特別整理総括第二課審理主査、特別整理総括第二課総括主査、統括国税徴収官付総括主査、神戸税務署特別国税徴収官等を経て2008年退職。 その後、地方自治体において徴収職員の指導、処理困難事案の相談、不動産公売の指導及び職員の研修指導を行う。 |
対象 | 地方自治体のご担当者 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |