セミナー名 |
【行政管理講座】 学校事故をめぐる法的責任と対策の基本講座 |
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開催日時 | 平成31年2月26日(火)13:00〜17:00 平成31年2月27日(水) 9:30〜16:00 |
講師 | 東京都教職員研修センター 教授 土田 立夫 氏 |
会員参加料(税込) | 31,320円 |
一般参加料(税込) | 34,560円 |
ねらい | 依然として、安全であるべき学校内において、いじめや暴力、または教師による体罰など、様々な問題が起こっています。また最近では、頻発する災害などによる学校施設の設置・管理の問題も無視できません。このような学校事故をめぐっては、保護者との間で訴訟に発展するケースもあり、学校としての信頼を失うだけでなく、児童・生徒の健やかな生活にも大きな影響を及ぼします。そのため、学校を管理するうえでは、事故を未然に防ぐために万全の対策を講じるとともに、万が一起こってしまった場合に生じる責任や対応について、適切に理解しておく必要があります。 本講座では、学校事故をめぐって知っておくべき法律知識と責任について解説いたします。そのうえで、昨今の様々な裁判例を踏まえ、実践的なトラブル防止策を学んでいただきます。 |
プログラム内容 | 【1日目】 1.学校における法律関係(総論) @ 学校と児童・生徒、保護者との関係 A 学校と教職員との関係 (1) 学校と児童・生徒との関係 @ 公法関係、私法関係 A 校則、生徒指導 B 体罰の問題 C 学校事故 (2) 教職員に適用される法令 @ 主な適用法令 A 職務上の義務 B 身分上の義務 2.学校事故(総論) (1) 類型 @ 教職員の職務行為に起因するものと施設の設置・管理の瑕疵に基づくもの A 活動内容による分類 ア 授業中の事故 イ 放課後・休み時間中の事故 ウ クラブ活動中の事故 【2日目】 (2) 国家賠償法 @ 1条「公権力の行使」 ア 責任の本質 イ 公権力の行使の意義 ウ 故意・過失 エ「職務を行う」 オ 違法性 カ 求償権(1条2項) A 2条「営造物の設置・管理の瑕疵」 ア 公の営造物の意義 イ 設置管理の瑕疵 B 3条「賠償責任者」 C 4条「民法の適用」 D 5条「他の法律の適用」 E 6条「相互保証」 (3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 3.学校事故と安全配慮義務違反 4.体罰に関する学校事故 5.いじめに関する学校事故 6.学校事故の裁判事例 7.教職員の個人責任・不利益扱い @ 民事責任 求償 直接請求 A 刑事責任 業務上過失致死傷罪等 B 行政責任 服務事故 C その他の不利益扱い −刑事処分が禁固以上の場合 地公法16条 欠格条項 地公法28条4項 失職条項 8.学校事故が起こったときのトラブル防止 |
講師プロフィール | 1975年中央大学法学部法律学科卒業、同年東京都庁入庁。都教委主査、建設局主査、総務局法務部課長補佐、建設局収用課長補佐、埋蔵文化財センター総務課長、法務部法務担当課長、都教委法務監察課統括課長を経て現職。都庁での法務部門(訴訟担当、法律相談担当)は通算17年間。 他に雑誌「EX」(ぎょうせい)において地方公務員向け昇任実践講座担当(2年連載)。 |
対象 | 地方自治体の教育委員会などで、学校管理や学校事故への対応に関わるご担当者 |
備考 | ※教育小六法を必ずご持参ください。 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 佐々木 |
sasakia@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |