セミナー名 | 社員教育をめぐる法律上の取扱い実務講座 |
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開催日時 | 2019年2月19日(火)10:00〜16:00 |
講師 | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
ねらい | 社員教育は重要な課題であり、多くの企業で様々な研修が行われていますが、担当者は常に関連法律に留意しながら教育・研修を行うことが求められます。厚生労働省は平成28年12月の「過労死等ゼロ」緊急対策において「使用者の明示又は黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」を労働時間として取り扱うべきことを明記し、平成29年1月には「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で研修時間の取扱いが明示され、働き方改革関連法では安衛法上の労働時間把握義務が定められるなど、研修についてより一層の適切な労働時間管理を行うことが求められています。 本セミナーは、教育・研修担当者が知っておくべき法律知識を関係法令・判例を踏まえてわかりやすく解説いたします。社員教育と労働時間をめぐる問題、業務命令として実施できる社員教育の範囲など、さまざまなケースにおけるポイントをご理解いただきます。 |
プログラム内容 | 第1 研修(教育訓練)の意義 1 研修の目的 2 研修の種類及び法的根拠 第2 研修命令の有効性等をめぐる問題 1 業務命令をもって参加を強制できる研修 2 参加強制に問題のある従業員 第3 受講拒否と懲戒 1 懲戒処分の種類 2 懲戒処分の根拠と有効条件 3 懲戒処分の具体的手続き 4 受講拒否に対する対応 第4 従業員研修と労働時間をめぐる問題 1 労働時間の意味 2 労基法上の労働時間性が問題となる場合 3 従業員研修の労働時間性 (例) ・資格試験の勉強時間 ・合格が義務付けられている資格試験の勉強時間 ・海外赴任に際しての外国語学校での受講時間 ・終業時刻後に新商品に関する知識を勉強する時間等 ・eラーニングによる研修と労働時間 4 労基法上の労働時間と安衛法上の労働時間管理を巡る実務対応 第5 宿泊研修等 1 宿泊研修を業務命令として命ずることができるか 2 宿泊研修と労働時間 3 宿泊研修中の負傷は業務災害となるか 4 研修期間中の年次有給休暇 第6 自己啓発及び自主研究グループ活動(小集団活動)を巡る問題 1 自己啓発義務はあるか 2 自己啓発の時間は労働時間か 3 自主研究グループ活動は労働時間か 4 自主研究グループ活動中の負傷は公務災害となるか 第7 研修と就労義務 1 研修費負担を理由に就労を義務づけることができるか 2 退職と研修費用の返還請求 第8 正式採用前(内定者)への研修 1 採用内定の方定期性質 2 正式採用前の研修は可能か 3 正式採用前の研修について賃金を支払う必要があるか 4 通勤災害・業務災害との関係 5 正式採用前の教育を拒否した内定者に対して内定取消しは可能か 第9 研修と男女均等取扱い 1 性別による差別的取扱いに当たる研修 2 障害者雇用促進法の改正と研修上の留意点 第10 パート従業員・有期雇用従業員と研修(均等・均衡待遇との関係) 第11 その他留意事項 1 教育請求権の有無 2 団体交渉事項 |
講師プロフィール | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏 1998年 早稲田大学法学部卒業、2001年司法試験合格、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)、石嵜信憲法律事務所(現:石嵜・山中総合法律事務所)入所。主に人事・労務分野における企業からの日常的な相談案件の他、解雇、労災等の紛争案件を多く手がけている。その他、セミナー講師としても多数出講、活躍中。 【著書】『個別労働紛争解決の法律実務』(中央経済社・共著)、『労働契約解消の法律実務〈第2版〉』 (中央経済社・共著)、『憲法・民法・刑法の基礎と実践労務相談』(労働調査会・共著)、『管理職活用の法律実務』(中央経済社・共著)、『新改訂 人事労務の法律と実務』(厚有出版・共著)、『立法プロセスから読み解く労働契約法』(中央経済社・共著)、『公益通報者保護法と企業法務』(民事法研究会・共著) |
対象 | 民間の企業・団体の人事・教育ご担当者 |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 田中 |
y-tanaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |