セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】
裁判から学ぶ自治体契約の基本
開催日時 平成31年3月7日(木)13:00〜17:00
平成31年3月8日(金)10:00〜16:00
講師 川上法律事務所 所長
弁護士 川上 俊宏 氏
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい  近年、地方公共団体における各種契約行為に関して、透明性や公平性の確保が強く求められるようになりました。そのため、契約事務の適正化に向けた取り組みは今日の行政における重要な課題となる一方、その実務は複雑化が進んでいます。
 本講座では、地方公共団体の契約をめぐって法律上発生しうる様々な問題や注意すべき事項について、裁判で争われた具体的事例に基づきわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 T.裁判を学ぶ意味
 1.裁判所は何を拠りどころに判決を下すのか
 2.判例とは何か

U.これから見てもらう裁判はどのような裁判か
 1.通常の裁判とは、どのような裁判か
 2.地方公共団体が当事者となる裁判とは、どのような裁判か 〜この裁判の特殊性

V.契約の締結
 1.契約書の作成と契約の成立
  ・契約が成立したというためには、どの程度契約内容が確定していることが必要か
 2.議会の議決の要否
  ・議会の議決後に契約内容が変更した場合、改めて議決を要するか
   ・議会にどの程度の説明がなされれば、議決は有効といえるか
 3.議決のない契約の効力

W.随意契約によることができる場合とはどのような場合か
  〜随意契約の方法を選択したことが問題となった裁判例から、具体的な判断基準を探る

 1.緊急の必要により随意契約が認められる場合とはどのような場合か(5号)
 2.競争入札に付することが不利なときとはどのような場合か(6号)
 3.性質又は目的が競争入札に適しないとして随意契約が認められる場合とはどのような場合か(2号)

X.最高制限価格と最低制限価格
 1.競争入札において最高制限価格を設定することの適法性
 2.業務委託契約において最低制限価格を設定することの適法性

Y.指名競争入札において指名しなかったことが違法事由となるか
 1.地域要件によって指名しないことは許されるか
 2.その他の事由によって指名しないことは許されるか
 3.入札参加禁止等の措置の取消を求める訴えの違法性

Z.地方公共団体と民法108 条
 普通地方公共団体を代表して長が行う契約に民法108条は類推適用されるか

[.談合を巡る裁判
 1.市長が談合した企業に損害賠償請求を行使しないことが違法な怠る事実にあたらない場合とはどの
   ような場合か
 2.談合した相手方に損害賠償を請求する場合、損害額はいかに算定されるか
 3.住民訴訟において住民が勝訴した場合、弁護士報酬請求はどのように算定されるか
 4.地方公共団体は支払った弁護士報酬を談合会社に対して請求できるか
講師プロフィール 1991年 4月 東京都入職
1991年10月 司法試験合格
1995年 3月 東京都退職
1995年 4月 弁護士登録
1998年 4月 川上弁護士事務所開設
対象 地方公共団体の総務・契約担当の職員の方々
会場 関西本部
大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 佐々木
E-Mail sasakia@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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