セミナー詳細

セミナー名 徴収事務を実務的にマスターするシリーズ8
滞納処分ができない債権の回収についての解説
開催日時 平成30年11月29日(木)13:00〜17:00
平成30年11月30日(金) 9:30〜16:30
講師 税理士  小山 紀久朗
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
徴収事務に関わる職員が、円滑かつ的確な徴収事務を進めるていくためには、十分な知識と熱意が要求されます。
 「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」は、8回にわたり徴収事務を学んでいくシリーズです。
今回の第8回では、滞納処分ができない債権の法的回収手続と回収の具体的手法等について解説いたします。
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プログラム内容 1.滞納処分で回収できる債権とできない債権の区分及びその根拠等

2.滞納処分で回収できない債権の法的回収手続
 @ 滞納処分で回収できない債権の法的回収を図るためには、原則として債務名義が必要
 A 確定判決、仮執行宣言付支払督促等各種債務名義の説明
 B 債務名義取得の方法

3.回収の具体的手法
 @ 一般財産からの回収(強制執行の方法)
 A 強制執行以外の回収方法

4.滞納者が各種倒産手続に入った場合の対処方法

***「徴収事務を実務的にマスターするシリーズ」平成30年度 開催予定***

1: 6月  国税徴収法・地方税総則の解説
2: 7月  財産調査
3: 8月  債権差押・倒産処理手続と滞納処分
4: 9月   交付要求・参加差押
5:10月  滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律(滞調法)の解説 
6:10月  納税の緩和措置
7:11月  差押財産換価事務の進め方
8:11月  滞納処分ができない債権の回収についての解説
講師プロフィール 小山 紀久朗氏
平成7年  東京国税局徴収部国税訟務官室長
平成8年  船橋税務署長
平成9年  王子税務署長
平成10年 税理士開業
平成11年〜17年
     株式会社整理回収機構執行役員相談室長
平成19年〜平成22年
     内閣府 官民競争入札監理委員会専門委員
平成27年4月〜
     八千代市固定資産評価審査委員会委員
現在、税理士として幅広く活躍中。
対象 地地方自治体の税務・徴収に関わる職員の方々
会場 日本経営協会専用セミナールーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
担当者 似内
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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