セミナー詳細

セミナー名 地方自治体における問題ある職員への法的対応策と分限処分・懲戒処分のポイント
開催日時 平成30年10月24日(水)13:00〜17:00
平成30年10月25日(木)10:00〜16:00
講師 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
 公務員制度をめぐる情勢が混沌とする中、勤務実績不良や能力不足で職場の秩序を乱す「問題ある職員」は、現場の管理者や人事担当者にとって非常に悩ましい存在です。
 昨今では、社会情勢の変化を反映して、メンタルヘルス、セクハラ、ストーカー、多重債務、自己破産などに関わるトラブルも増加しております。こうした職員は、庁内への影響だけでなく、公務員自体のイメージ低下の要因ともなり得るため、迅速かつ的確な対応が求められています。とりわけ、平成28年10月に大手広告代理店の新入社員の過労自殺が大きく報道されたこと等を契機に、政府が労働時間の適正な把握のためのガイドラインを策定する一方、平成30年の通常国会では時間外労働の上限規制等を内容とする働き方改革関連法が6月29日に成立し、使用者に職員の過重労働を防止するための適切な対応が問われています。また、近時の飲酒運転等の事案における裁判例の動向や、平成28年4月1日に施行された改正障害者雇用促進法の実務に与える影響についても、十分な検討が必要です。
 本講座では、自治体の「問題ある職員」への法的対応策や人事管理上の留意点について、判例や事例も交えてわかりやすく解説いたします。

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プログラム内容
T:職員の身分保障の基本を理解する
 1:職員の身分を保障するための制度
 2:分限処分及び懲戒処分の基本
 3:分限処分とは
 4:人事評価制度
 5:失職
 6:懲戒処分とは
 7:退職手当の不支給処分
 8:分限処分と懲戒処分の関係
 9:不利益処分に関する不服申し立て

U:問題ある職員への対応@(個別ケースへの対応:健康問題への対応)
 第1:はじめに

 第2:労働者の健康問題に対する最高裁の考え方

 第3:労働者の健康問題と労働時間管理等
  1.労働者が健康に働く義務のある労働時間とは
  2.時間外労働・休日労働との関係
  3.適正な労働時間の把握方法
  4.使用者がさせてはいけない過重負荷の目安
   (1) 過労死認定基準
   (2) 過労自殺認定基準

 第4:労働者の健康問題と労働安全衛生法
  1.健康診断の実務対応
   (1) 定期健康診断の実施と履行義務
   (2) 健康診断の通知と履行義務
   (3) 健康診断で「要再検査」の結果が出たら
  2.労働安全衛生法のストレスチェック制度の運用上の留意点
  3.健康疾患が疑われる職員に対し受診命令ができるか

 第5:健康診断とプライバシー・個人情報
  1.地方公共団体が健康診断の結果を知るために職員の同意が必要か
  2.職員の健康状態にアクセスすることはプライバシー侵害になるか
  3.取得後の健康・医療情報の管理
  4.精神障害の健康診断結果を家族に知らせることはプライバシー権の侵害にあたるか
  5.東芝事件と労働者の健康情報
  6.障害者雇用促進法との関係

 第6.メンタルヘルスと採用時の留意点
  1.健康障害を理由とする採用拒否と面接時の留意点
  2.任用後に過去の病歴等が発覚した場合の対応
  3.障害者雇用促進法との関係

 第7.メンタルヘルスと日常的労務管理の実務対応
  1.セクハラが精神障害を引き起こす
  (1) セクシュアルハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定について
  (2) セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは
  (3) セクハラの訴えを受けた場合の対応
  2.パワハラも精神障害の原因となることがある
  (1) パワハラとは
  (2) どのような行為がパワハラか
  (3) パワハラの訴えを受けた場合の対応
  3.若い職員への叱咤激励(新人教育・研修等)には、特に注意が必要

 第8.精神障害を発症した場合の実務対応
  1.発症前の時間外労働時間数を目安として着目
  2.業務との因果関係に関する判断は基金に委ねる

 第9.精神障害の初期症状が見られる職員への対応
  1.業務に起因しない場合(私傷病)
  2.業務に起因する場合

 第10.分限休職の際の留意点
  1.私傷病による欠勤の意味
  2.休職期間満了時における復職の判断と主治医の診断書の取り扱い
  3.傷病休職・復職が繰り返される場合の対応策
  4.問題行動が心の不健康に起因すると思われる場合の対応
  5.リハビリ出勤(トライアル勤務・試し勤務)の注意事項

 第11.降任、退職、免職の際の留意点
  1.降任と賃金
  2.分限休職に付することなく分限免職ができるか
  3.退職勧奨を行う場合の留意点
  4.精神疾患者を「その職に必要な適格性を欠く」との理由で分限免職できるか

V:問題ある職員への対応A(個別ケースへの対応:健康問題以外)
 第1.勤務実績不良・適格性欠如への対応
  1.出勤不良の職員
  2.勤務態度不良の職員
  (1) 他の職員とのトラブルが絶えない場合や協調性がない場合の対応は
  (2) 勤務実績が劣っている場合の対応は
  (3) 住民に対する暴言等

 第2.トラブルメーカーへの対応
  1.セクハラ・パワハラの訴えに対する対応は
  2.職員の批判的言動への対応は
  3.始末書の提出に応じない職員への対応は
  4.服装や髪がだらしない職員への対応は
  5.残業命令を拒否する職員への対応は
  6.退職後に不正が発覚した場合の対応策

 第3.私生活で問題を起こす職員への対応
  1.サラ金で多重債務を抱えている職員への対応は
  2.いわゆるヤミ金融業者から執拗な電話・来訪を受けたことで公務に支障が生じた場合に、
    借金した職員に対して懲戒処分は可能か
  3.自己破産者に対して懲戒処分は可能か
  4.宗教の勧誘で同僚等とトラブルを起こす
  5.飲酒運転に対する懲戒免職及び退職手当不支給処分の留意点
  6.職場外でアルバイトに励む

講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏

1998年 早稲田大学法学部卒業
2001年 司法試験合格
2003年 司法修習修了(56期)
弁護士登録(第一東京弁護士会)
石嵜信憲法律事務所(現 石嵜・山中総合法律事務所)入所
対象 地方自治体人事課、職員課、総務課などで職員の人事・厚生を担当される方々


※本講座は自治体職員の方々を対象としております。
会場 日本経営協会専用セミナールーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
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