セミナー詳細

セミナー名 自治体における賠償責任と事故防止策
開催日時 平成30年10月4日(木)13:00〜17:00
平成30年10月5日(金)10:00〜16:00
講師 吉峯総合法律事務所
弁護士
大井 倫太郎
会員参加料(税込) 31,320円
一般参加料(税込) 34,560円
ねらい  ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
自治体職員自身が関わった事故も含め、自治体が損害賠償責任を負う訴訟が増加する一方で、自治体職員が地方公務員としての事故に関する知識・心構えを熟知・徹底しなければなりません。
 そこで今回は、自治体における様々な事故に関する賠償についての基本的知識のみならず、実践的な対策・リスクマネジメントの基本として適切な対策を立てるための標記講座を開催いたします。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
プログラム内容 T.公務員の不法行為による賠償責任について〜国賠法1条〜
 1.責任主体
  Q1 自治体における事故責任は誰が負担するか?
 2.公権力の行使
  Q2 国賠法1条で賠償される事故にはどういうものがあるか?
 3.公務員
  Q3 国賠法1条にいう「公務員」とは、国家公務員、地方公務員に限られるか?
 4.職務行為
  Q4 国賠法1条にいう「職務を行うについて」とはどういう意味か?
 5.違法性
  Q5 「公権力の行使」が違法とされるのはどういう場合か?
 6.故意・過失
  Q6 国賠法1条にいう「故意・過失」とはどういう場合をいうか?
 7.因果関係
  Q7 「因果関係」はどういう基準で判断されるか?
 8.損害
  Q8 国賠法に基づいて賠償される損害にはどういうものがあるか?
  (1)損害の意義・種類
  (2)損害賠償の範囲について〜民法416条〜
  (3)財産的損害算定
    ・逸失利益とは
    (a)生命侵害の場合
    (b)所有権侵害の場合
    (c)身体障害の場合
  (4)精神的損害算定について
 9.過失相殺〜民法722条〜
  Q9 被害者側に落ち度がある場合には損害額を減額してもらえるか?
 10.消滅時効
  Q10 国賠法に基づく賠償請求の消滅時効は何年か?
 11.民法の不法行為と国賠法の違い
  Q11 国賠法と民法の不法行為法とで違いはあるか?

U.営造物の設置管理の瑕疵による賠償責任について〜国賠法2条〜
 1.国賠法2条の概要
  Q12 営造物責任とは何か?
 2.公の営造物
  Q13 「公の営造物」にはどういうものが含まれるか?
 3.設置・管理上の瑕疵
  Q14 「設置又は管理に瑕疵があった」場合とはどういう場合を言うか?

V.類型別裁判例の動向と検討
 1.道路に関する事故
  (1)穴ぼこ・段差
  (2)路肩
  (3)側溝
  (4)橋・トンネル等
  (5)消火栓・水道栓・マンホール
  (6)信号機・道路標識等交通施設
  (7)道路工事
  (8)落石、崩土、集中豪雨等
 2.河川に関する事故
 3.警察・消防関連事故
 4.自動車関連事故
 5.学校関連事故
 6.医療関連事故
 7.その他の事故

W.自治体事故防止策・事故後の対応と危機管理等
講師プロフィール 大井 倫太郎 氏
 2002年弁護士登録。東京弁護士会所属。一橋大学法学部卒。吉峯総合法律事務所。
 会社法、株主総会指導、M&A、著作権、人事・労務管理、医療過誤、建築紛争、教育法、刑事法、少年法、公職選挙法などの問題に取り組む。
対象 全国地方自治体の総務課、人事課、職員課、公営企業管理者のご担当の方
※本講座は自治体職員の方々を対象としております。
会場 日本経営協会専用セミナールーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
担当者 宮脇
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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