セミナー名 |
公金徴収一元化の実践論 〜組織マネジメントと収入未済額削減の具体的手法〜 |
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開催日時 | 平成30年9月3日(月)13:00〜17:00 平成30年9月4日(火)10:00〜16:00 |
講師 | 弁護士 本多 教義 氏 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕 氏 |
会員参加料(税込) | 31,320円 |
一般参加料(税込) | 34,560円 |
ねらい | ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 地方公共団体においては、住民税のほか、保険料、保育料、水道・下水道使用料、公営住宅使用料、学校給食など、回収できずに累積する各種債権の収入未済額の削減が大きな課題となっています。 本セミナーでは、収入未済額の削減や債権管理一元化に積極的に取り組み、地方行政改革事例として総務大臣表彰を受賞している(元)船橋市税務部参事 兼 債権管理課長の永嶋正裕氏を講師に迎え、効果的・効率的な回収方法、債権を一元管理するための組織マネジメント、滞納整理の実務、非強制徴収公債権と私債権の支払督促・民事訴訟・民事執行を提起する際の法的な手続きや議会対応のポイントなどについて、豊富な現場経験やエピソードもふまえて実践的に取り上げてまいります。 また、元東京都職員で自治体法務に精通した弁護士の本多教義氏より、債権管理で扱う個人情報の取り扱いならびに履行延期の特約についてもわかりやすく解説いたします。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | T:債権管理に伴う個人情報の取り扱いと履行延期の特約について 弁護士 本多 教義(ほんだ・みちよし)氏 地方公共団体が債権管理で扱う個人情報について、どこまでの範囲で共有してよいのか判例や通達がないことから、地方税法第22条・地方公務員法第34条との関係で、地方公共団体は明確な答えを出せずにいます。 本講座では、法令解釈や先進市の事例紹介を通して、債権管理に伴う個人情報の取扱いについて講義します。また、日頃行っている分納である履行延期の特約について、延滞金・遅延損害金の起算日から督促状の送付、履行期限の繰上げまでわかりやすく解説いたします。 第1:債権管理に伴う個人情報保護の取扱いについて 事務分掌・個人情報保護条例 地方税務法第22条 地方公務員法第34条 情報の共有 債務者の同意書 第2:履行延期の特約 延滞金・遅延損害金の起算日 @ 当初履行延期限前に特約した場合 A 当初履行延期限後に特約した場合 督促状の送付 @ 当初督促を送付する前に特約した場合 A 当初督促を送付した後に特約した場合 時効の中断 @ 毎月発生する債権に特約した場合 履行期限の繰上げ @ 繰上げ時期 A 繰上げ通知 B 残債の遅延金取扱い U:地方自治体の債権管理 〜組織のマネジメントと職員の意識改革〜 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕(ながしま・まさひろ)氏 地方公共団体の債権について、強制徴収公債権は、自力執行権が付与され滞納処分が可能な債権ですが、非強制徴収公債権や私債権は自力執行権が無いことから強制執行するためには裁判所の命令が必要な債権です。このため、地方公共団体は、債権ごとに規定された法令等に基づき債権を回収することになります。 本講座では、地方公共団体の債権を関係法令から分類し、法的効果の違いによる効果的・効率的な回収方法、税と強制徴収公債権を一元徴収するための組織や個人情報の取扱い、滞納整理の実務、非強制徴収公債権と私債権の支払督促・民事訴訟・民事執行を提起する際の法的な手続、債権放棄、相殺、議会対策などについて、実務経験や法令・事例を紹介しながら、地方公共団体が公平・公正な債権管理を実践するための組織マネジメントを含め、解説いたします。 第1:地方公共団体の債権 債権とは 債権の分類 法的効果の違い 債権分類別収入未済額 第2:税及び強制徴収公債権 一元徴収のメリット・根拠 一元徴収のための組織マネジメント 個人情報の取扱いの理論 滞納整理の8つの秘訣 弁済の充当順位 催告による時効中断 第3:非強制徴収公債権及び私債権 債権管理条例制定 支払催促・民事訴訟 簡易裁判所・地方裁判所 債権の届出 債権放棄 相殺 第4:議会対策 議決事件 議案質疑・委員会質疑 専決処分 第5:質疑応答 |
講師プロフィール | 弁護士 本多 教義 氏 昭和60年東京都に入職。在職中の平成14年司法試験合格。 平成16年司法修習を修了(57期)。修習修了後東京都庁に戻り、法務部で指定代理人として訴訟を担当。 平成21年東京都を退職し本多法律事務所(東京弁護士会所属)を開設。行政訴訟等の自治体法務をはじめ、民事、刑事等の各事件・問題に幅広く対応している。 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕 氏 平成13年に納税課に着任して、係長として陣頭指揮をとり、平成16年度〜19年度の徴収率の伸び率及び滞納繰越額の縮減率の双方において当時の政令市・中核市の中でトップの実績を挙げた。 平成19年度、税と国民健康保険料・介護保険料・保育料等の一元徴収について検討する検討部会の座長。市の公金徴収一元化へ向けた実質的なかじ取り役を果たす。 平成20年4月、初代の債権回収対策室長として全国に先駆けて、税とすべての強制徴収公債権の一元徴収を実施。 平成23年4月、初代の債権管理課長に就任し、同年10月、債権管理条例を制定。 平成24年4月からは、非強制徴収公債権および私債権の支払督促や訴訟を弁護士に依頼せずに年間50件程度申立てる。 こうした取り組みは、総務省行政評価局からも高く評価されており、「国の債権管理等に関する行政評価・監視」にも取り上げられる。 平成24年11月総務大臣表彰を受賞。 |
対象 | 地方自治体の税務課、徴収課、収税課、債権管理(回収)課、国保年金課、住宅課、 また、教育委員会、水道局、病院などで債権管理・回収業務を担当する職員の方々 ※本講座は地方自治体職員ならびに議員のみを対象としております。 |
会場 | 日本経営協会専用セミナールーム 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8(セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
問合せ先 | 公務研修グループ |
担当者 | 中川 大和(ひろかず) |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |