セミナー名 |
地方自治体における 固定資産の評価と審査の法律実務 |
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開催日時 | 平成30年8月29日(水)13:00〜17:00 平成30年8月30日(木)10:00〜16:00 |
講師 | 川上法律事務所 弁護士 川上 俊宏 氏 |
会員参加料(税込) | 31,320円 |
一般参加料(税込) | 34,560円 |
ねらい | ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 近年地方税の主要税目の一つである固定資産税について、改めて固定資産の保有者の関心が高まってきております。とりわけ近年は、土地に限らず家屋についても、行政庁にとって容易ではない不服申立や訴訟が増え、注目すべき評価に関する違法判決や審査手続の違法判決が出ています。 そこで、本セミナーでは、土地・家屋の評価に関する新たな問題点や最新の判例を題材に、固定資 産評価に関する最新の法律知識と審査業務のあり方について習得していただきます。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | 第1 府中市最高裁判決(平成25年)の意義 1 事案の概要 2 原判決〜その判断枠組 3 判決 違法性の判断枠組 @あてはめの誤り A評価基準等に一般的合理性なし 又は 評価基準等に最適な時価を算定できない特別の事情の存在 + 客観的な交換価値を上回る 第2 固定資産の価格 1 不動産(土地)の価格の特性 公的価格の意義と異同 〜一物四価、一物五価 2 平成6年度以前の固定資産(土地)の価格 なぜそう捉えられてきたのか、その理由と問題点 ▼ (解決策)公的価格の一元化 固定資産税評価額の引上げ(7割評価) 3 最高裁平成15年6月26日判決 (1)地方税法の規定 (2)いつの時点の価格か ア 賦課期日から相当期間遡った時点 イ 賦課期日時点 (3)適正な時価とは何か 客観的交換価値 ▲ ア 収益還元価格ではないのか (最高裁平成18年7月7日判決) イ 客観的交換価値の7割ではないのか (4)違法の判断枠組 登録価格> 客観的交換価値 ▲ 客観的交換価値を私的鑑定によって立証することは可能か (府中市最高裁判決(平成25年)補足意見) cf 競売における売却基準価額 (5)取消の範囲 (最高裁平成17年7月11日判決) ア 全部取消説 イ 一部取消説 第3 評価基準等による評価と「適正な時価」 1 地方税法の規定 2 「あてはめの誤り」について 〜客観的交換価値と「あてはめの誤り」の関係 (最高裁平成17年7月11日判決、最高裁平成18年7月7日判決) 3 「特別の事情の存する場合」について 〜評価基準等による評価と「適正な時価」の関係 (伊達市最高裁平成15年7月18日判決、西宮市最高裁平成21年6月5日判決) 第4 残された課題 1 標準宅地の不動産鑑定評価額の妥当性 (1)取引事例の選択は適当か (2)時点修正、事情補正、個別的要因の補正、 地域要因の補正等は適当か 2 あてはめに誤りはないか とりわけ在来分家屋の場合について 3 評価基準は一般的な合理性を有するものであるか 4 評価基準による評価方法では適正な時価を算定することのできない特別の事情が存すると 主張された場合の対処法 第5 手続違法 第6 家屋評価に特有の問題 1 家屋評価における適正な時価の算定方法 2 新増分家屋における問題 しまむら事件 (最高裁平成19年3月22日判決) 3 在来分家屋における問題 当初評価を争うことができるか |
講師プロフィール | 川上 俊宏 氏 川上法律事務所 弁護士 1991年 4月 東京都職員 1991年10月 司法試験合格 1995年 3月 東京都退職 1995年 4月 弁護士登録 1998年 4月 川上弁護士事務所開設 |
対象 | 全国地方自治体の資産税課、税務課を始めとするご担当者さま
※本講座は地方自治体職員ならびに議員のみを対象としております。 |
会場 | 日本経営協会専用セミナールーム 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | 公務研修グループ |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |