セミナー名 |
定年退職後、再雇用された 嘱託社員と正社員との待遇格差をめぐるトラブル防止のポイント 〜重要判決を踏まえて〜 |
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開催日時 | 2018年7月25日(水)10:00〜16:00 |
講師 | 弁護士法人 あお空法律事務所 代表弁護士 中根 浩二 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
他参加料 | ※同一企業(団体)から、同じ講座に2名様以上でご参加の場合は、1名様につき、2,160円 割引いたします。 |
ねらい | @定年退職後に再雇用された嘱託社員と正社員の待遇格差をめぐる重要判例の ポイントについて解説いたします。 A判例を踏まえての企業における定年再雇用者の賃金制度見直しの進め方や定年後 再雇用に関するトラブル防止のポイントについて解説いたします。 |
プログラム内容 | 第1. 報道等にても大きく取り上げられた、運送会社における 「 定年退職後、再雇用された嘱託社員と正社員との待遇格差を否定した」 判決及び同判決を覆した控訴審判決について 1 争点 〜定年後再雇用社員と正社員との間の賃金総額の差や 精勤手当、住宅手当、家族手当等、各種手当の有無が、 不合理な相違といえるか 2 事案の概要 3 第一審判決(東京地裁 平成28年5月13日) 〜定年後再雇用社員の請求を認めた「待遇格差は不合理な相違である」 4 控訴審判決(東京高裁 平成28年11月2日) 〜第一審判決を変更「待遇格差は不合理な相違とはいえない」 5 両判決の結論が異なった理由 〜法律の解釈、趣旨を前提に、企業側の努力、社会的背景を検討 6 その他の重要判例 (1)大津地裁彦根支部 平成27年9月16日、大阪高裁 平成28年7月26日 〜大手運送会社において正社員に支給される無事故手当、 作業手当、休職手当及び通勤手当が定年退職後再雇用社員に 支給されないことが、不合理な相違といえるとされた事例 (2)名古屋地裁岡崎支部 平成28年1月7日、名古屋高裁 平成28年9月28日 〜国内最大手の自動車製造会社において定年退職した事務職員を、 清掃作業員として再雇用する旨の雇用条件を提示したことが 不法行為に当たるとされた事例 第2. 再雇用の仕組みと賃金制度の見直しの進め方 1 定年後再雇用に関する留意点とトラブル防止のポイント 〜訴訟提起や請求がされていない段階における資料作成の重要性 2 在職老齢年金、高年齢雇用継続給金制度の現状 3 職務・役割基準の見直し 4 労働条件の設定 5 賃金制度再設計のポイント 〜定年後再雇用社員の待遇、責任、配置を、どのように考えるべきか |
講師プロフィール | ※パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。 |
対象 | ●人事関連部門の方 ●管理・監督職の方 |
会場 | 一般社団法人日本経営協会 中部本部 名古屋市東区東桜1−13−3 NHK名古屋放送センタービル10階 |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 052-957-4172 |
会場FAX番号 | 052-952-7418 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 山田 剛央 |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |