セミナー名 | 印紙税の課否判断の実務 |
---|---|
開催日時 | 2018年6月20日(水)10:00〜16:00 |
講師 | 安藤孝夫税理士事務所 税理士 安藤 孝夫 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
他参加料 | ※同一企業(団体)から、同じ講座に2名様以上でご参加の場合は、1名様につき、2,160円 割引いたします。 |
ねらい | 日常の経済取引上、広く作成されている文書に関する問題であることから、多くのビジネスパーソンにとって「印紙税」は身近な税金というイメージがあるのではないでしょうか。 しかし、近年の多様化するビジネス環境において、課税される文書に該当するか否か、また該当するならば納付すべき印紙税額がいくらになるのか、その課否判断はますます難しくなってきています。現に企業規模を問わず、正しい印紙税の課否判断がくだせなかったことによる多額の追徴課税を受けるケースが頻発し、古くて新しい”リスク”の一つになっています。 そこで本セミナーでは、元国税調査官として長年この問題に取り組んできた安藤孝夫氏を講師に招き、「企業が誤りやすい印紙税」のポイントを具体的な文書や事例を多用し、わかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | T.元国税調査官からみた“印紙税法の3つの重要な要件” 1.文書 2.「課税物件」該当性 3.作成場所 U.知っておくべき印紙税法の条文と通達 1.課税物件表の通則 2.継続的取引の基本となる契約書の規定 3.課税当局の通達 V.元国税調査官からみた“印紙税法のキーポイント用語” 1.譲渡 2.営業 3.売上代金 W.元国税調査官からみた知っておきたい民法の条文 1.請負 2.消費貸借 3.寄託 X. 誤りやすい三つの契約書 1.請負契約書と継続的取引の基本となる契約書の関係 2.表題にとらわれる契約書 3.申込文書と応諾文書との関係 Y.印紙税法と他の税法との関係内s 1.消費税法 2.法人税法 3.所得税法 Z.元国税調査官が指摘した具体例 [.税務調査において課税誤りの文書の探し方 \.元国税調査官からみた理想的な調査の受け方 ].「課否判断」総合演習・解説 ※「印紙税ハンドブック」(清文社)を差し上げます。 また当日教材としても使用いたします。 |
講師プロフィール | 北海道大学卒業後、東京国税局入局。 大蔵事務官・国税調査官として法人税事務、国税調査官等として間税事務・査察事務、監察官補として監察事務などの業務を担当。その後、小石川税務署での統括国税調査官を経て、東京国税調査第3部 統括国税調査官付主査、東京国税局調査第1部 特別国税調査官付総括主査として調査事務に従事。平成18年からは都内の各税務署にて特別国税調査官として一貫して法人調査畑を歩む。平成24年に定年退職し、安藤孝夫税理士事務所を開設。国税調査官の豊富な経験を活かし企業に専門的なアドバイスを行っている他、執筆や講演活動でも活躍中。 【共著】「誤りやすい申告税務詳解Q&A」(2013、清文社)、「法人税[微妙・複雑・難解]事例の税務処理判断」(2017、清文社)、他 |
対象 | ●経理・財務・税務・総務・法務部門の方 ●監査部門、リスク管理部門の方 ●営業部門・購買部門の方 |
会場 | 一般社団法人日本経営協会 中部本部 名古屋市東区東桜1−13−3 NHK名古屋放送センタービル10階 |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 052-957-4172 |
会場FAX番号 | 052-952-7418 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 松尾 孝也 |
電話番号 | 052-957-4172 |
FAX番号 | 052-952-7418 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |