セミナー名 |
派遣労働・業務委託等の有効活用と法律実務 〜派遣労働をめぐる無期転換や同一労働同一賃金の問題についても解説〜 |
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開催日時 | 平成30年7月13日(金)10:00〜16:00 |
講師 | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 盛 太輔 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
ねらい | 労働者派遣法は、平成27年9月にこれまでの26業務と自由化業務等の業務区分の撤廃や新たな派遣受入期間制限の導入、労働契約申込みみなし制度などが盛り込まれました。また、平成30年4月からは無期転換ルールが導入され、さらには同一労働同一賃金への対応も必要に迫られております。こうした派遣制度にかかる見直しは、派遣先である各企業の実務にも大きな影響を与え、派遣労働者の有効な活用と想定されるトラブルへの対応が求められます。 本セミナーでは、労働者派遣法改正の重要ポイントや対応、派遣労働をめぐる法的留意点やリスク対策について、わかりやすく解説いたします。また、請負・業務委託について、偽装請負とならないための注意点や契約書作成上の留意すべき項目など、実務で役立つ知識を解説いたします |
プログラム内容 | 【労働者派遣編】 1.労働者派遣法と法規制の目的 @ 外部労働力の活用方法 A 労働者派遣と業務委託・請負、出向の違い B 労働者派遣法の目的 2.派遣対象業務とその取扱い @ 派遣対象業務・派遣可能期間の変遷 A 派遣禁止業務 3.平成27年改正派遣法の重要テーマと実務上の留意点(派遣先の観点から) @ 全ての労働者派遣事業が許可制に A (旧)26業務区分を撤廃〜期間制限は事業所及び個人単位に B 派遣労働者の均等待遇の確保・キャリアアップの推進措置(派遣先に関するもの) 4.労働者派遣契約締結上の注意点(派遣先の観点から) @ 労働者派遣契約に記載しておくべきこと A 労働者派遣契約に記載してはいけないこと 5.派遣労働をめぐるトラブル @ 派遣先は、派遣労働者の職務遂行中の非違行為から生じた損害について、派遣元に賠償請求できるか A 派遣先は派遣労働者からの団体交渉の申し入れにどう対応すればよいか B 違法派遣に対する労働契約申し込みみなし制度について 6.近時の法改正の動きと派遣労働 @ 同一労働同一賃金と派遣労働 A 有期労働契約の無期転換と派遣労働 【請負・業務委託編】 1.アウトソーシングとしての請負・業務委託 @ 外部労働力活用方法としての業務委託・請負の有用性 A 業務委託・請負の法規制―いわゆる告示37号について 2.「偽装請負」とならないための注意点 @ 「偽装請負」問題の本質と想定すべき法的リスク A 労働者派遣・直接雇用への切り替えと監督行政の方針 3.請負・業務委託をめぐるトラブル対応 @ 委託企業・注文主と受託企業・請負業者の労働者との間に黙示の労働契約が成立するとされる場合とは A 委託企業・注文主は、受託企業・請負業者の労働者からの団体交渉の申し入れにどう対応すればよいか B 委託企業・注文主は、受託企業・請負業者の労働者に対し、安全配慮義務を負うか 【質疑応答】 ※内容は一部変更になる場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |
講師プロフィール | 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 盛 太輔 氏 1997年中央大学法学部卒業。2002年司法試験合格。2004年弁護士登録(第一東京弁護士会)、石嵜・山中総合法律事務所入所。2015年1月パートナーに就任。主に人事労務(集団的労使紛争、個別的労使紛争等)の分野で企業法務を手がけているほか、セミナー講師としても活躍中。 著書に『憲法・民法・刑法の基礎と実践労務相談』 (労働調査会・共著)、『立法プロセスから読み解く労働契約法』 (中央経済社・共著)、『「始末書・顛末書」の取り方と効果的な利用方法-使用者側弁護士の立場から-』(ビジネスガイド2010年11月号)、『リハビリ就労をめぐる法的問題(使用者側の立場からの検討)』(季刊労働法233・共著)など。 |
対象 | 民間企業の人事・労務担当者の方々など |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 重藤 |
sigefuji@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |