セミナー名 | 著作権をめぐるトラブル防止と対処のポイント |
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開催日時 | 平成30年3月16日(金)10:00〜16:00 |
講師 | みなほ特許事務所 所長弁理士 一級知的財産管理技能士 竹口 美穂 氏 |
会員参加料(税込) | 32,400円 |
一般参加料(税込) | 37,800円 |
ねらい | 〜著作権は怖くない!円滑な企業活動のために正しい理解を〜 社会のIT化が進展し、様々な情報を誰でも容易に入手、利活用できるようになっている現在、企業の事業活動においても、思わぬところで第三者の著作権を侵害してしまう、あるいは自社の保有する著作権が侵害されるといったリスクが増大しています。著作権への配慮が必要な各種コンテンツを取り扱う担当者には、著作権法の正しい理解と、その実務に結び付けて対応できるノウハウを身につけておくことがこれまで以上に求められています。 本セミナーでは、著作権法のなかでも重要な創作性や複製の考え方・要件の整理、また権利制限の判断ポイントなどを中心に、押さえておくべき基本事項をわかりやすく解説いたします。具体的事例を用いて解説いたしますので、実務で直面する問題の解決に役立つ内容です。 |
プログラム内容 | 1.著作権侵害となってしまう場合とは? ・フローチャートでわかる権利侵害の判断ポイント 2.著作物に該当するか (1) 著作物の定義 ・「思想又は感情」を表現していること ・「創作的」に表現していること ・「表現」していること (2)【事例研究】:「創作性」についての考え方 3.著作者の権利とは (1) 著作者人格権 ・著作権とは別にある著作者人格権 ・著作者人格権は3つの権利(「氏名表示権」、「同一性保持権」、「公表権」)の集まり ・著作者人格権は移転できない (2) 著作権 ・著作権は複数の権利(「複製権」、「上演権」「演奏権」「公衆送信権」等)の集まり ・[事例研究]:「複製」に当たる実質的同一の考え方 4.著作権の権利制限に該当するか?〜権利制限に該当すれば著作権侵害にならない〜 (1) 引用〜どのような場合が引用に該当するか〜 ・「引用」の要件を満たせば権利侵害にならない ・「引用部分と自分の著作物とが明瞭に区別されていること」はどのようにすれば満たされるか ・「自分の著作物が主で、他人の著作物が従であること」はどのようにすれば満たされるか ・「引用」にあたって必要な出所表示はどのように記載すればよいか (2) 私的使用のための複製 (3) 付随的著作物の利用 (4) 営利を目的としない上演等 (5)【事例研究】:著作権の権利制限に該当するか 5.権利の保護期間 6.著作権の権利処理 (1) 著作者は誰か? ・従業員が作った著作物の著作者は?(職務著作について) (2) 著作権者は誰か? (3) 著作者人格権者は誰か? (4) 著作権の利用許諾 (5) 著作権の譲渡と譲渡契約で留意すべき事項 (6) 著作者人格権の権利処理 7.著作権等の侵害への救済 8.著作者の権利の他に留意すべき権利 (1) 著作隣接権 (2) 肖像権とパブリシティ権 (3) 商標権と不正競争防止法 |
講師プロフィール | 旧 松下電器産業株式会社知財部、株式会社カプコンの特許部門に勤務後、複数の特許事務所を経て 「みなほ特許事務所」を開設。 特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権に関する業務、著作権業務を行う。 ビジネス著作権講座の講師経験多数。 |
対象 | 法務・総務部門、知的財産部門、広報部門 など |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1-8-4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 佐々木 |
sasakia@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |