セミナー詳細

セミナー名 研修担当者必須の法律実務講座
− 職員研修に関わる法律と判例研究 −
開催日時 平成29年1月25日(水)10:00〜16:00
講師 弁護士
柊木野 一紀
会員参加料(税込) 19,440円
一般参加料(税込) 21,600円
ねらい  自治体経営にも “前例通り” でない考え方や手法が求められるようになり、その根本を担う職員一人一人の能力向上が重要な課題となってまいりました。多様化する住民ニーズへ的確に対応し得る人材を育成するための新たなプログラム設計や、少ないコストで大きな効果を担保するための内容の見直しが強く求められております。そして、これらを形にしていく上で忘れてはならないのが、職務命令による参加強制の可否、研修時間や手当の取り扱い、研修中の不慮の事故への対応といった労働法に関わる諸問題です。
 本セミナーでは、職員研修を企画・運営する担当者が知っておくべき各種法律知識について、具体的な判例も交えながらわかりやすく解説いたします。
プログラム内容 1.研修(教育訓練)の意義
  (1) 研修の目的
  (2) 研修の種類及び法的根拠
2.研修命令の有効性等をめぐる問題
  (1) 業務命令をもって参加を強制できる研修
  (2) 参加強制に問題のある職員
3.受講拒否と懲戒
  (1) 懲戒処分の種類
  (2) 懲戒処分の根拠と有効条件
  (3) 懲戒処分の具体的手続き
  (4) 受講拒否に対する対応
4.職員研修と労働時間をめぐる問題
  (1) 労働時間の意味
  (2) 労基法上の労働時間性が問題となる場合
  (3) 職員研修の労働時間性
    (例)
     ・資格試験の勉強時間
    ・合格が義務付けられている資格試験の勉強時間
    ・終業時刻後に新規の業務に関する知識を勉強する時間等
  (4) 実務的な対応
  (5) e-ラーニングによる研修と労働時間
5.宿泊研修等
  (1) 宿泊研修を業務命令として命ずることができるか
  (2) 宿泊研修と労働時間
  (3) 宿泊研修中の負傷は公務災害となるか
  (4) 研修期間中の年次有給休暇
6.自己啓発及び自主研修グループ活動(小集団活動)をめぐる問題
  (1) 自己啓発義務はあるか
  (2) 自己啓発の時間は労働時間か
  (3) 自主研究グループ活動は労働時間か
  (4) 自主研究グループ活動中の負傷は公務災害となるか
7.研修と就労義務
  (1) 研修費負担を理由に就労を義務づけることができるか
  (2) 退職と研修費用の返還請求
8.正式採用前(内定者)への研修
  (1) 採用内定の法的性質
  (2) 正式採用前の研修は可能か
  (3) 正式採用前の研修について賃金を支払う必要があるか
  (4) 通勤災害・公務災害との関係
  (5) 正式採用前の教育を拒否した内定者に対して内定取り消しは可能か
9.研修と差別的取扱い
  (1) 性別による差別的取扱いに当たる研修
  (2) 障害者雇用促進法の改正と研修上の留意点
講師プロフィール 柊木野 一紀 氏
1998年 早稲田大学法学部卒業
2001年 司法試験合格
2003年 司法修習修了(56期)
弁護士登録 (第一東京弁護士会)
石嵜信憲法律事務所 (現 石嵜・山中総合法律事務所) 入所
対象 全国地方自治体の人事課、職員課、研修課などで職員研修の企画・運営ご担当者の方々
会場 日本経営協会専用セミナールーム
東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 (セミナー受付は3階です)
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 03-3403-1891
会場FAX番号 03-3403-1130
問合せ先 公務研修グループ
担当者 近藤
E-Mail tks-mousikomi@noma.or.jp
電話番号 03-3403-1891
FAX番号 03-3403-1130
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