セミナー名 | 企業の宣伝・販促活動をめぐる法律知識とトラブル回避のポイント |
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開催日時 | 平成27年12月1日(火)13:00〜17:00 |
講師 | 湊総合法律事務所 弁護士 野坂 真理子 氏 湊総合法律事務所 弁護士 屋敷 里絵 氏 |
会員参加料(税込) | 27,000円 |
一般参加料(税込) | 32,400円 |
他参加料 | 【複割について】 同一講座に複数名のお申込みで、参加料を1名あたり2,160円(税込)割引いたします。 ただし、同時にお申し込みの場合に限ります。 |
ねらい | 1人でも多くの消費者に商品やサービスを買ってもらわなければ、企業の経営は成り立ちません。自社の商品やサービスの魅力をあらゆる手を尽くして消費者へ伝えることは企業の生命線であり、創意工夫をこらした様々な宣伝・販促活動が日々展開されています。しかし、大げさ・嘘・不正確な広告表示や、本体と釣り合わない過大な景品の提供などが行われると、消費者は商品やサービスの質を正しく判断できなくなり、結果的に不利益を被る可能性があります。こうした消費者保護の観点から、企業の宣伝・販促活動に対しては、いわゆる景品表示法や消費者三法などによる規制がかけられています。特に近年改正された景品表示法では、違反した企業の実名・内容の公表や課徴金を含む厳しいペナルティが規定され、万一の際、「知らなかった」では済まない大きな痛手を被ることになります。 本セミナーでは、企業の宣伝・販促活動に関わる法規制の概要と、トラブルを避けるために知っておきたい 実務上の知識について、具体的な事例もふまえてわかりやすく解説いたします。この機会に、関係各位多数のご参加をお勧め申し上げます。 |
プログラム内容 |
1:企業の宣伝・販促活動をめぐる法制度の概要 (1) 注意が必要な規制とその概要 ― うっかりでは済まない! 宣伝・販促活動の落とし穴 ― (2) 消費者庁の組織と役割 ― B to Cビジネスに深く関わる消費者庁 ― (3) 意外に厳しいペナルティ 2:こんな広告表示は要注意 (1) 典型的な問題事例 ― 消費者庁による処分が行われたケース ― (2) 広告表示を規制する法律の概要とその目的 (3) 景品表示法で禁止される広告表示とは? @商品の内容に関する不当表示 A取引条件に関する不当表示 (4) 不実証広告とその対策 (5) 特に注意が必要な広告表示例 @不当な価格表示 A比較広告 B打消し表示 Cおとり広告 (6) 違反したら何が起こるのか(具体的な手続と措置) ― 景品表示法改正による課徴金導入をふまえて― (7) 広告表示とコンプライアンス対応 (8) 著作権侵害にならない広告の作り方 3:広告表示以外の販促・販売活動は? (1) 消費者三法による規制 ― 消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法 ― (2) 特定商取引法による規制 @通信販売(インターネット・ショッピング) A訪問販売 B特定継続的役務提供 Cその他 (3) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律による規制 ― e-mailによる広告・宣伝も注意が必要 ― 4:景品提供も規制される (1) そもそも景品とは何か ―「景品類」に該当したら要注意!― @「景品類」の定義 A「景品類」に該当しない場合 (2) 事例の検討 ― 具体的ケースからの教訓 ― (3) 景品類の提供の制限 ― 懸賞と総付け景品とその制限 ― @懸賞とは何か A懸賞を実施する場合に注意すべき点(懸賞規制) B総付景品とは何か C総付け景品を実施する場合に注意すべき点(総付景品規制) (4) 景品表示法における価額の算定方法 ― 市場価格を調査する ― @取引価額の考え方 A景品類の価額の算定 (5) 景品類の提供が禁止される場合 ― 禁止されるカード合わせ ― 5:販促活動におけるコンプライアンスの重要性 〜「うっかり」「知らなかった」は通用しない〜 |
対象 | 法務・総務部門、宣伝・マーケティング部門、 営業部門等の方 |
会場 | 一般社団法人日本経営協会 東京本部 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8 |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1972 |
会場FAX番号 | 03-3403-8417 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 内田 貴子 |
uchida@noma.or.jp |