セミナー名 |
【行政管理講座】 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)の基礎講座【会場受講】 |
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開催日時 | 令和6年2月7日(水)10:00〜17:00 |
講師 | 大阪市財政局 税務部収税課 収納対策特別チーム 担当係長 前川 洋一 氏 (前・大阪市財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長) |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい | 【本ページは、本会会場での受講の方のお申込み専用です】 オンライン中継視聴をご希望の方は、コチラからお申込みください。 滞納者の財産に対して滞納処分と強制執行等が競合する場合、その調整手続きを定めているものが「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(滞調法)」ですが、この法律は準用規定が多く、実務上判断の難しい点が少なくありません。 本講座では、まず「滞調法」の概要をご理解いただいたうえで、担当者が実務を進めるにあたって押さえておきたいポイントを解説いたします。地方税の徴収で関わることの多い「不動産」「債権」「給与」の各ケースでの対応について、講師の実務経験を踏まえた具体的な事例とともにわかりやすく解説いたします。 |
プログラム内容 | 1.滞調法とは 2.強制執行等の概要 (1) 強制執行 (2) 担保権実行 (3) 仮差押え 3.不動産差押えの競合 (1) 滞納処分が先行する場合 @ 国税徴収法による交付要求 A 続行決定について B 滞調法による交付要求 C 滞納処分による差押えの解除 (2) 強制執行等が先行する場合 @ 滞納処分による差押えと交付要求 A 公売手続の制限 B 滞納処分による差押えの解除 C 続行承認について (3) 仮差押えとの調整 4.債権差押えの競合 (1) 債権処分が先行する場合 @ 差押えの効力の拡張 A 権利供託と事情届通知書 B 残余金の処理 C 滞納処分による差押えの解除 D 執行裁判所による配当 E 続行決定について (2) 強制執行等が先行する場合 @ 差押えの効力の拡張 A 義務供託 B みなし交付要求 C 滞納処分による差押えの解除 D 執行裁判所による配当 E 続行承認について (3) 仮差押えとの調整 5.給与差押えの競合 (1) 差押禁止額の取扱い @ 滞納処分の差押禁止額と強制執行等の差押禁止額 A 競合の考え方 (2)滞納処分が先行する場合 @ 滞納処分の差押可能額が多い場合 A 滞納処分の差押可能額が少ない場合 (3) 強制執行等が先行する場合 @ 滞納処分の差押可能額が多い場合 A 滞納処分の差押可能額が少ない場合 (4) 仮差押えとの競合 |
講師プロフィール | 大阪市財政局 税務部収税課 収納対策特別チーム 担当係長 前川 洋一 氏 (前・大阪市財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長) 1992年大阪市生野区役所税務課で滞納整理業務を開始。2003年財政局収納対策特別チームで高額難件事案を担当。2006年財政局税務部で指導業務を担当。2012年京橋市税事務所収納対策担当課長代理。2015年大阪府へ派遣され「大阪府域地方税徴収機構」の初代統括リーダー。2019年財政局税務部市債権回収対策室市債権収納担当課長。2023年定年退職し、再任用にて現職。 これまで新潟県・愛媛県・富山県などで市町村職員向けの研修講師を務めたほか、2018年より全国市町村国際文化研修所で「市町村税徴収事務」「滞納整理の実践と徴収マネジメント」研修の講師を行っている。 |
備考 | FAXでのお申込みはこちら |
会場 | 関西本部 大阪市西区靭本町1−8−4 大阪科学技術センタービル |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 06-6443-6962 |
会場FAX番号 | 06-6441-4319 |
問合せ先 | 企画研修G |
担当者 | 佐々木 |
ksosaka@noma.or.jp | |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |