セミナー名 |
【行政管理講座】
債権管理一元化の実践論 〜組織マネジメントと収入未済額削減の具体的手法〜 |
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開催日時 | 令和5年9月28日(木)13:00〜17:00 令和5年9月29日(金)10:00〜16:00 |
講師 | 弁護士 本多 教義 氏 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕 氏 |
会員参加料(税込) | 34,100円 |
一般参加料(税込) | 37,400円 |
ねらい | 内容に沿ったセミナー名に変更をしております。 旧タイトル:公金徴収一元化の実践論 ※こちらは「会場参加」用のお申込みページです。 オンライン中継をご希望の方は下記より詳細をご確認ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 地方公共団体においては、住民税のほか、保険料、保育料、水道・下水道使用料、公営住宅使用料、学校給食など、回収できずに累積する各種債権の収入未済額の削減が大きな課題となっています。 本セミナーでは、収入未済額の削減や債権管理一元化に積極的に取り組み、地方行政改革事例として総務大臣表彰を受賞している(元)船橋市税務部参事 兼 債権管理課長の永嶋正裕氏を講師に迎え、効果的・効率的な回収方法、債権を一元管理するための組織マネジメント、滞納整理の実務、非強制徴収公債権と私債権の支払督促・民事訴訟・民事執行を提起する際の法的な手続きや議会対応のポイントなどについて、豊富な現場経験やエピソードもふまえて実践的に取り上げてまいります。 また、元東京都職員で自治体法務に精通した弁護士の本多教義氏より、非強制徴収公債権、私債権の適正管理・回収の法的留意点、手続きについてもわかりやすく解説いたします。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ |
プログラム内容 | T:非強制徴収公債権、私債権の適正管理・回収の実務〜法的留意点、手続き〜 弁護士 本多 教義(ほんだ・みちよし)氏 今回、東京弁護士会所属の弁護士から、地方公共団体の非強制徴収公債権、私債権について、法的手続き、留意点を中心に説明するとともに、個人情報保護法の施行を踏まえ、債権管理に伴う個人情報の取扱いについて講義します。
第1 自治体債権の消滅時効第2 訴訟等 ・通常訴訟 ・少額訴訟 ・支払督促 ・即決和解 第3 強制執行 第4 破産、民事再生 第5 個人情報保護 U:地方自治体の債権管理 〜組織のマネジメントと職員の意識改革〜 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕(ながしま・まさひろ)氏
地方公共団体の債権について、強制徴収公債権は、自力執行権が付与され滞納処分が可能な債権ですが、非強制徴収公債権や私債権は自力執行権が無いことから強制執行するためには裁判所の命令が必要な債権です。このため、地方公共団体は、債権ごとに規定された法令等に基づき債権を回収することになります。 本講座では、地方公共団体の債権を関係法令から分類し、法的効果の違いによる効果的・効率的な回収方法、債権管理一元化するための組織マネジメントや個人情報の取扱い、滞納整理の実務、、債権管理条例の注意点、債権放棄、相殺、議会対応などについて、実務経験やエピソードを紹介しながら、地方公共団体が適正な債権管理を実践するための組織マネジメントを含め、解説いたします。 第1 地方公共団体におけるこれからの課題 1 人口減少 2 自主財源の減少 3 国からの財政支援見直し 4 社会保障費の増加 5 公共施設のファシリティーマネージメント 6 財源不足による行政サービスの低下 第2 債権管理の必然性 1 債権管理の合法性 2 債権管理業務の経済性・効率性 3 債権管理の公平性・公正性 第3 地方公共団体の債権 1 債権とは 2 債権の分類 3 金銭債権の消滅時効 4 債権分類による法的効果の違い 第4 適正な債権管理の課題 1 効率的債権管理のメリット 2 庁内組織マネジメント 3 個人情報関係法令 第5 時効 第6 相殺 第7 債権管理条例 第8 債権放棄 第9 議会対応の一元化 |
講師プロフィール | 弁護士 本多 教義 氏 昭和60年東京都に入職。在職中の平成14年司法試験合格。
平成16年司法修習を修了(57期)。修習修了後東京都庁に戻り、法務部で指定代理人として訴訟を担当。 平成21年東京都を退職し本多法律事務所(東京弁護士会所属)を開設。行政訴訟等の自治体法務をはじめ、民事、刑事等の各事件・問題に幅広く対応している。 地方公共団体債権管理コンサルタント 永嶋 正裕 氏 平成20 年4 月から全国の自治体に先駆けて税と強制徴収公債権の一元徴収を実施。平成23 年4 月には全国初の「債権管理課」を組織し、初代課長に就任し、同年10 月債権管理条例を制定。平成24 年4 月からは、弁護士に依頼せずに非強制徴収公債権および私債権の支払督促や民事訴訟を毎年50 件程度申し立てる。
このような全国の自治体に先駆けた取り組みは、総務省行政評価局からも高く評価され、平成24 年11 月総務大臣表彰を受賞。また、「国の債権管理等に関する行政評価・監視」にも取り上げられている。 平成28年3月末で定年退職後は「地方公共団体債権管理コンサルタント」として、自治体における「債権管理の適正化」のためのコンサルティングや各自治体での職員研修講師など全国展開で活躍中。 |
対象 | 地方自治体の税務課、徴収課、収税課、債権管理(回収)課、国保年金課、住宅課、 また、教育委員会、水道局、病院などで債権管理・回収業務を担当する職員の方々 ※本講座は地方自治体職員ならびに議員のみを対象としております。 |
会場 | 日本経営協会内専用教室 東京都渋谷区千駄ヶ谷3−11−8(セミナー受付は3階です) |
会場地図 | 会場地図はこちらをクリック |
会場電話番号 | 03-3403-1891 |
会場FAX番号 | 03-3403-1130 |
問合せ先 | 企画研修グループ |
担当者 | 小峰 |
tks-mousikomi@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1891 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |
パンフレット(PDF) | パンフレットはこちらをクリック |