セミナー詳細

セミナー名 【行政管理講座】
職員研修をめぐる法律実務
開催日時 平成30年1月16日(火)10:00〜16:00
講師 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏
会員参加料(税込) 19,440円
一般参加料(税込) 21,600円
ねらい  昨年の大手広告代理店における過労自殺など、近年の人事労務をめぐるトラブルの増加を背景に、今年1月に厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を公表し、研修の受講が労基法上の労働時間に該当するか否かの考え方を示しました。このような状況を踏まえ、研修担当者も研修や自己啓発に従事する時間が労基法上の労働時間に該当するか否かを検討するとともに、過重労働防止による職員の健康確保等についても確認検討を行う必要があります。
 また、地方公務員の臨時・非常勤職員の任用等の在り方における検討が進む中で、臨時・非常勤職員への適切な研修のあり方についても検討しておく必要があります。
 本講座では、職員研修における勤務時間の管理や待遇、法的問題への対応まで、研修担当者が身に付けておくべき法律知識を解説いたします。人事労務分野を多数扱っている弁護士を講師に迎え、最近の判例を踏まえながら、実務上の留意点を学んでいただきます。
プログラム内容 1.職員研修の意義
(1)研修の意義・目的
(2)研修と自己啓発

2.職員研修の法的根拠
(1)研修命令の根拠
(2)臨時・非常勤職員に対する研修のあり方

3.職員教育の範囲をめぐる問題
(1)職務命令を以って参加を強制できる職員教育
(2)参加強制に問題のある教育

4.研修のやり方をめぐる問題
(1)民間企業等への派遣による研修
(2)体験型研修

5.受講拒否と懲戒について

6.職員研修と労働時間をめぐる問題

(1)労働時間の意味
(2)職員研修が労基法上の労働時間になるか否かの判断
(3)問題となる場合の検討
(例)ア 資格試験の勉強時間
   イ 海外赴任に際しての外国語学校での受講時間
   ウ 終業時刻後に新商品に関する知識を勉強する時間等
   エ e−ラーニングによる研修受講と労働時間
(4)労働時間と健康問題

7.宿泊研修を巡る法的問題点
(1)宿泊研修と勤務時間
(2)宿泊研修中の負傷は公務災害となるか
(3)研修期間中の年次有給休暇
(4)宿泊研修を命ずることができるか

8.自己啓発及び自主研究グループをめぐる問題
(1)自己啓発義務はあるか
(2)自己啓発の時間は勤務時間か
(3)自主研究グループ活動に対して残業手当を支払わねばならないか
(4)自主研究グループ活動中の負傷は公務災害となるか

9.研修と就労義務
(1)研修費負担を理由に就労を義務づけることができるか
(2)退職と研修費用の返還請求

10.任用前(内定期間中)の研修
(1)採用内定の法的性質
(2)任用前(内定期間中)の研修は可能か

11.研修と男女の均等取扱い
(1)男性との差別的取扱に当たる研修
(2)女性だけに接遇訓練をすることは許されるか
(3)女性だけを対象とする研修が許されるのは、どのような場合か
講師プロフィール 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀 氏

 1998年早稲田大学法学部卒業、2001年司法試験合格、2003年弁護士登録(第一東京弁護士会)、石嵜信憲法律事務所(現:石嵜・山中総合法律事務所)入所。人事労務の分野で、相談案件や紛争案件を数多く手がけているほか、セミナー講師としても活躍中。
【近時のセミナー等】
平成29年7月 第115回経団連労働法フォーラム報告U「過重労働防止に向けた環境整備〜労働時間管理を中心に」
対象 地方自治体職員の教育研修ご担当者の方々 等
ご連絡事項 ※セミナー実施後日のご質問にはお答えしかねますので、ご了承いただきますようお願い申しあげます。
会場 関西本部
大阪市西区靭本町1−8−4大阪科学技術センタービル
会場地図 会場地図はこちらをクリック
会場電話番号 06-6443-6962
会場FAX番号 06-6441-4319
問合せ先 企画研修G
担当者 田中
E-Mail y-tanaka@noma.or.jp
パンフレット(PDF) パンフレットはこちらをクリック
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